○北茨城市民病院事業事務決裁規程

平成27年4月1日

市病管規程第5号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市民病院事業の合理的かつ能率的運営を図るため、別に定めがあるものを除くほか、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者が、その権限に属する特定の事務処理について、所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が、旅行その他の理由により不在のとき、あらかじめ指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務の処理について、意思決定させることをいう。

(4) 部長 北茨城市民病院事業の組織等に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第2号。この条において「規程」という。)第4条第2項及び第6条に規定する部長をいう。

(5) 科長 規程第4条第2項に規定する科長、室長、技師長及び看護師長をいう。

(6) 課長 規程第6条に規定する課長及び室長をいう。

(7) 係長 規程第6条に規定する係長をいう。

(平31市病管規程5・一部改正)

(決裁の順序)

第3条 事務は、順次上司の決定、関係部課長等の合議を経て、決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 専決事項は、次に掲げるところによる。

(1) 職員の勤務、休暇等に関する事務の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(2) 財務、契約等に関する事務の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(3) 前2号に掲げる専決事項以外の事務に関する専決事項は、別表第3のとおりとする。

(専決に係る報告)

第5条 専決権者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第6条 決裁権者又は専決権者が不在のときは、別表第4に定める代決権者が、同表に定める代決順位により、代決することができる。

2 前項に規定する代決権者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、決裁権者の上司により決裁を受けることができる。

(代決に係る報告等)

第7条 代決権者は、代決した場合は、決裁権者又は専決権者に速やかに報告し、又は関係文書の後閲を受けなければならない。

(専決等の制限)

第8条 専決又は代決に係る事項が、管理者より特に命ぜられた事項、異例と認められる事項、新規な事項その他の特に重要と認められる事項である場合には、第4条又は第6条の規定にかかわらず管理者の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号(家庭医療センター長に係る部分に限る。)別表第1(家庭医療センターに係る部分に限る。)及び別表第3(家庭医療センターに係る部分に限る。)の規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成28年市病管規程第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年市病管規程第5号)

この規程は、平成31年4月17日から施行する。

(令和元年市病管規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年市病管規程第3号)

この規程は、令和2年2月27日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平31市病管規程5・一部改正)

専決事項

専決区分

病院長

部長

科長及び課長

1 事務引継

部長(事務部長を除く。以下この表において同じ。)以上及び家庭医療センター長に関すること。

科長及び課長に関すること。

所属の職員に関すること。

2 年次休暇及び特別休暇の承認等(北茨城市民病院事業職員就業規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第15号)第11条の規定によりその例によることとされる北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)別表第2第15項、第16項及び第30項を除く。)

部長以上及び家庭医療センター長に関すること。

科長及び課長に関すること。

所属の職員に関すること。

3 週休日の振替、代休日の指定及び管理職員特別勤務命令

部長以上及び家庭医療センター長に関すること。

科長及び課長に関すること。

所属の職員に関すること。

4 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務の命令


科長及び課長に関すること。

所属の職員に関すること。

5 旅行命令及び復命の受理







県外旅行(海外旅行を除く。)

部長以上及び家庭医療センター長に関すること。

所属の職員に関すること。


県内旅行(いわき市含む。)

部長以上及び家庭医療センター長に関すること。

科長及び課長に関すること。

所属の職員に関すること。

6 医療職員の勤務時間の特別な割り振り


所属の職員に関すること。


7 育児休業、療養休暇、介護休暇、欠勤その他これに類する願出の承認

部長以上及び家庭医療センター長に関すること。

所属の職員に関すること。


別表第2(第4条関係)

(平31市病管規程5・令元市病管規程14・一部改正)

1 収入関係

専決事項

事務部長

課長

備考

1 収入

(1) 調定及び収入命令

(2) 更正及び決定

(3) 過誤納金の還付又は充当

(4) 納入通知書、納付書及び返納通知書の発付

3,000万円未満

500万円未満


2 預り金の調定及び納入通知



3 国庫、県費補助金等の申請(変更を含む。)

(1) 交付申請

500万円未満



(2) 請求及び報告

2,000万円未満



2 支出関係

(1) 収益的支出

専決事項

事務部長

課長

備考

1 給与費

(1) 給料及び手当等

(2) 報酬

(3) 法定福利費

(4) 退職給与金



2 材料費

100万円未満

10万円未満


3 経費

(1) 厚生福利費

(2) 報償費

(3) 旅費交通費

(4) 職員被服費

(5) 光熱水費及び燃料費



(6) 食糧費

10万円未満

1万円未満


(7) 賃借料

ア 不動産の借受け

イ その他

100万円未満

10万円未満


(8) 通信運搬費



(9) 委託料

100万円未満

10万円未満

※ 工事を伴うものについては、工事請負関係を適用

(10) 補償費

100万円未満

10万円未満


(11) 交際費

10万円未満

1万円未満


(12) 負担金

(13) 上記以外の経費

100万円未満

10万円未満


4 減価償却費



5 資産減耗費



6 研究研修費

(1) 研修委託費

100万円未満

10万円未満


(2) 旅費



(3) その他

100万円未満

10万円未満


7 支払利息及び企業債取扱諸費



8 繰延勘定償却



9 患者外給食材料費

100万円未満

10万円未満


10 雑損失



11 特別損失



12 一時借入金の返還



13 公課費



14 預り金



15 その他収益的支出

100万円未満

10万円未満


(2) 資本的支出

専決事項

事務部長

課長

備考

1 建設改良費

(1) 有形固定資産購入費

ア 機械及び器具購入費

イ 車両購入費

ウ その他有形固定資産購入費

(2) 無形固定資産購入費

ア 電話加入権購入費

イ その他

100万円未満

10万円未満


2 企業債償還金



3 他会計からの長期借入金償還金



4 その他資本的支出

100万円未満

10万円未満


3 物品及び原材料の購入の契約関係

専決事項

事務部長

課長

備考

1 購入の決定

100万円未満

10万円未満


2 業者の指名の決定

30万円未満

10万円未満


3 予定価格の決定

30万円未満

10万円未満


4 入札の執行



5 契約の締結

500万円未満

50万円未満


6 検収

10万円以上

10万円未満


7 出庫物品の管理及び出納命令

10万円以上

10万円未満


4 物品の修繕の契約関係

専決事項

事務部長

課長

備考

1 修繕の決定

100万円未満

10万円未満


2 業者の指名の決定

30万円未満

10万円未満


3 予定価格の決定

30万円未満

10万円未満


4 入札の執行



5 契約の締結

500万円未満

100万円未満


6 検収

50万円以上

50万円未満


5 公有財産関係

専決事項

事務部長

課長

備考

1 公有財産の取得処分及び不動産の借受け

20万円未満



2 公有財産の登記



6 工事請負及び工事に係る原材料の購入関係

専決事項

事務部長

課長

備考

1 工事請負(工事に係る設計、測量、製造、修繕、試験、調査等を含む。)

(1) 工事の決定

100万円未満

10万円未満


(2) 工事請負人の決定

30万円未満

10万円未満

※ 設計金額が300万円以上にあっては、北茨城市建設工事請負業者選考規程(昭和57年北茨城市訓令第5号)の例による。

(3) 工事予定価格の決定

30万円未満

10万円未満


(4) 入札の執行



(5) 請負契約の締結

1,000万円未満

500万円未満


(6) 工事着手届及び工事(出来形)竣工届の受理



(7) 工事の中間検査、竣工検査及び出来形検査

5,000万円以上

5,000万円未満


(8) 工事の中間検査、竣工検査及び出来形検査立会

(9) 前払金保証書の受理

(10) 工事の監督の命令

(11) 下請負人の通知書の受理



2 工事に係る原材料の購入

(1) 購入の決定

(2) 業者の指名の決定

(3) 予定価格の決定

(4) 契約の締結



※ 工事請負の項を準用

7 その他の契約関係

専決事項

事務部長

課長

備考

1 執行の決定

100万円未満

10万円未満

※ 工事を伴うものについては、工事請負関係を適用

2 業者の指名の決定

30万円未満

10万円未満

3 予定価格の決定

30万円未満

10万円未満

4 入札の執行


5 契約の締結

500万円未満

100万円未満

6 検収

500万円以上

500万円未満

8 支出命令関係

専決事項

事務部長

課長

備考

支出命令

100万円以上

100万円未満


9 勘定科目の振替関係

専決事項

事務部長

課長

備考

勘定科目の振替の承認



10 支出予算目内の流用措置

専決事項

事務部長

課長

備考

支出予算目内の流用措置

50万円未満

30万円未満


備考

1 「○」は、全額とする。

2 数字の金額は、1件1品目(一つの決裁に係るもの)の金額とする。

別表第3(第4条関係)

(平31市病管規程5・令2市病管規程3・一部改正)

1 診療部門

専決事項

病院長

副院長

部長

科長

1 診療、検査、調剤、看護等(以下「医療処置」という。)に関する各担当部科の連携




2 診療方針の決定




3 代診、対診等を要する場合における院外の医師の選定及び依頼




4 病院業務運営上の通例の許認可及び証明




5 関係機関、団体等との通例の協議連携




6 患者の入院及び退院の決定




7 麻薬施用者免許及び覚醒剤使用申請




8 臨床研修医の教育訓練指導




9 医療処置に関する事務の処理要領等の設定




10 医療職員の勤務に関して必要な特別の割り振り




11 各部等の当直の連携及び統括




12 院内の衛生、環境、規律等の保全




13 院内の会議、行事等の計画実施に関する総合調整




14 所管業務当直員の配置計画




15 所管する業務に関する記録、帳簿等の整備及び管理




16 所管する設備、装置、機械器具等の使用の調整及び統括




17 部等に渡る定例的又は軽易な事務の処理




18 所管に係る医療処置




19 所管に係る設備、装置、機械器具等の使用の管理




20 所管業務に関する記録及びその保管




21 その他定例的又は軽易な事項の処理




2 事務部門

専決事項

事務部長

課長

1 企業用財産の管理


2 企業に関する軽易な調査、照会、回答、通知、報告、申請等


3 個人情報の開示又は情報の公開に係る請求等に対する決定

重要なもの

軽易なもの

4 院内共通一般事務の処理に関する軽易な取扱要領の設定


5 関係法令等に基づく保険者等との診療の協定


6 職員の一般研修、福利厚生等の計画実施に関する総合調整


7 企業出納員の印の保管及び取扱いの処理


8 診療料等の分納の承認


9 所管する業務に関する記録、帳簿等の整備及び管理


10 所管に係る設備、装置、機械器具等の使用の調整及び統括


11 所管に係る設備、装置、機械器具等の使用の管理


12 その他定例的又は軽易な事務の処理


13 経営改善計画に関する会議等の運営管理


経営企画課長

14 医師、看護師等の確保に係る連絡調整


経営企画課長

15 公印(企業出納員及び現金取扱員の印は除く。)の保管及び取扱いの処理


総務課長

16 文書の発収、配布及び保存の総括


総務課長

17 病院用自動車の登録、検査、運行管理等


総務課長

18 職員の服務、給付等に関する各種申請、届等の集中管理並びに各種記録の収集保存及び市職員担当課との連携経由


総務課長

19 病院の取締り及び家政業務


総務課長

20 患者の受付及び整理


医事課長

21 診療及び診療報酬の計算及び請求


医事課長

22 医療情報システム業務等の実施計画及び調整


医事課長

23 診療に係る諸証明の交付


医事課長

別表第4(第6条関係)

(平31市病管規程5・一部改正)

1 診療部門

決裁権者

第1代決権者

第2代決権者

備考

管理者

病院長

副院長


病院長

副院長

主管部長


副院長

主管部長

主管部長があらかじめ指定する職員


部長

主管科長

主管科長があらかじめ指定する職員


科長

主管科の上席の医師、副室長、副技師長又は副看護師長



2 事務部門

決裁権者

第1代決権者

第2代決権者

備考

管理者

事務部長


次長を置く場合は、次長が第2代決権者

部長

主管課長

主管課長があらかじめ指定する職員

次長を置く場合は、次長が第1代決権者

課長

主管係長

他の主管係長

課長補佐を置く課は、課長補佐が第1代決権者、主管係長が第2代決権者

北茨城市民病院事業事務決裁規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第5号
平成28年3月25日 市民病院事業管理規程第11号
平成31年4月17日 市民病院事業管理規程第5号
令和元年12月24日 市民病院事業管理規程第14号
令和2年2月27日 市民病院事業管理規程第3号