○北茨城市民病院事業管理者の職務を代理する職員の順序を定める規程

平成27年4月1日

市病管規程第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、北茨城市民病院事業の管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき、又は管理者が欠けたときにその職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 病院長

第2順位 管理者が指定する副院長

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

北茨城市民病院事業管理者の職務を代理する職員の順序を定める規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第4号