○北茨城市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成27年7月30日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害を有する児童(以下「難聴児」という。)の保護者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な言語、社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する難聴児の保護者とする。

(1) 市内に住所を有する18歳未満の者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

(3) 補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師又は聴覚障害に係る法第15条第1項に規定する医師が判断した者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 保護者又は保護者の属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の交付申請を行う月の属する年度(申請を行う時期が4月から6月までにあっては、その前年度)の市町村民税所得割の納税額が46万円以上の場合

(2) 難聴児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定により、補聴器の購入の費用の助成を受けられる場合

(令元告示101・一部改正)

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。

2 助成の対象となる補聴器の個数は、1個とする。ただし、難聴児の教育上又は生活上特に必要と認める場合は、2個とすることができる。

(対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表に定める補聴器を新たに購入する経費、別表に定める耐用年数を経過した後に補聴器を更新する経費及び本要綱の助成を受けて購入した補聴器に係るイヤーモールドのみを交換する必要があると認められる場合の購入に要する経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、対象経費と別表に定める1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額とを比較していずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算定した金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(令元告示101・一部改正)

(助成金の申請)

第6条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、北茨城市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 北茨城市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 前号に規定する意見書に基づき、補聴器の販売事業者(以下「補聴器業者」という。)が作成した見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否及び助成金の額を決定し、北茨城市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定通知書に記載された補聴器業者から補聴器を購入のうえ、北茨城市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付請求書(様式第4号)に、補聴器購入に係る領収書を添付して市長に提出しなければならない。

(代理受領)

第9条 市長は、交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者に交付すべき額の限度において、交付決定者に代わり補聴器業者に支払うことができる。

2 市長は、交付決定者が前項に規定する支払を希望するときは、北茨城市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を発行するものとする。この場合において、交付決定者は補聴器業者に対し必要な金額を支払うとともに、支給券及び北茨城市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金の代理受領に係る請求書兼委任状(様式第6号。以下「請求書兼委任状」という。)を提出するものとする。

3 補聴器業者は、前項の規定による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添付して市長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金を受けたことを知ったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元告示101・一部改正)

補聴器の種類

基準価格

基準価格に含まれるもの

(1台)

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

(1) 補聴器本体(電池含む。)

(2) イヤーモールド(イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。)

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池含む。)

FM型受信機

80,000円


FM型用ワイヤレスマイク

98,000円

補聴器本体(充電池含む。)

イヤーモールド

9,000円


オーディオシュー

5,000円

(令元告示101・令5告示4・一部改正)

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(令元告示101・令5告示4・一部改正)

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(令元告示101・一部改正)

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(令元告示101・一部改正)

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(令元告示101・令5告示4・一部改正)

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(令元告示101・令5告示4・一部改正)

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北茨城市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱

平成27年7月30日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)