○北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年3月31日

規則第21号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則20・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども及び同条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)の場合 無料

(2) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)の場合 別表に定める額

(令元規則20・令5規則10・一部改正)

(利用者負担額の徴収)

第4条 特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から受けるものとする。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所に係る利用者負担額を教育・保育給付認定保護者等から徴収する。

(令元規則20・一部改正)

(利用者負担額の納入期限)

第5条 前条第2項の規定により徴収する利用者負担額は、当該月の末日までに徴収するものとする。ただし、12月分の利用者負担額については、25日までとする。

2 前項の利用者負担額に係る納入通知書兼領収証書は、様式第1号の定めるところによる。

(利用者負担額の減免)

第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第56条各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする教育・保育給付認定保護者等は、利用者負担額減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第3号)を教育・保育給付認定保護者等に交付するものとする。

(令元規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北茨城市保育所保育料徴収規則の廃止)

2 北茨城市保育所保育料徴収規則(昭和62年北茨城市規則第11号)は、廃止する。

(令和5年台風13号による被災者に対する利用者負担額の減免の特例)

3 令和5年台風13号により甚大な被害を受けた者が、令和5年度分の利用者負担額(納期限が令和5年9月8日から令和6年3月31日までのものに限る。)の減額又は免除を受けようとする場合の第6条第2項の規定の適用については、同項中「利用者負担額減免申請書(様式第2号)を」とあるのは「令和6年3月31日までに別に定める申請書に被害を証明する書類を添えて」とする。

(令5規則34・追加)

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成28年度以後の利用者負担額について適用し、平成27年度以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成29年度以後の利用者負担額について適用し、平成28年度以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用者負担額について適用し、同日前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成31年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、平成31年度以後の利用者負担額について適用し、平成30年度以前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用者負担額について適用し、同日前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の第1階層の項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表備考の規定は、令和3年9月1日以後の利用者負担額の算定について適用し、同日前の利用者負担額の算定に係る同表備考の適用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年9月16日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元規則20・全改、令3規則17・令5規則30・一部改正)

各月初日の教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税均等割のみ課税世帯

15,000円

14,700円

第4階層

市町村民税所得割合算額24,300円未満

17,000円

16,700円

第5階層

市町村民税所得割合算額24,300円以上48,600円未満

19,500円

19,200円

第6階層

市町村民税所得割合算額48,600円以上72,800円未満

22,500円

22,100円

第7階層

市町村民税所得割合算額72,800円以上97,000円未満

26,000円

25,600円

第8階層

市町村民税所得割合算額97,000円以上133,000円未満

29,500円

29,000円

第9階層

市町村民税所得割合算額133,000円以上169,000円未満

33,000円

32,400円

第10階層

市町村民税所得割合算額169,000円以上212,700円未満

36,500円

35,900円

第11階層

市町村民税所得割合算額212,700円以上256,400円未満

40,000円

39,300円

第12階層

市町村民税所得割合算額256,400円以上301,000円未満

44,000円

43,300円

第13階層

市町村民税所得割合算額301,000円以上397,000円未満

48,000円

47,200円

第14階層

市町村民税所得割合算額397,000円以上

52,000円

51,100円

備考

1 この表における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間 施行規則第4条第1項に規定する保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けたものをいう。

(2) 保育短時間 施行規則第4条第1項に規定する保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けたものをいう。

2 この表における市町村民税の額については、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の額によるものとする。

3 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者等又は当該教育・保育給付認定保護者等と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

4 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯が第3階層から第7階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、第3階層又は第4階層と認定された世帯は利用者負担額の欄に掲げる額から1,000円を減じた額の半額とし、第5階層から第7階層までと認定された世帯は9,000円とする。

(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) 教育・保育給付認定保護者等の申請に基づき生活保護法に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者が属する世帯

5 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯が第3階層から第6階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。ただし、当該第2子が次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いる場合の2人目に当たるときは、利用者負担額を無料とする。

(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども

ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)

エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども

(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

6 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯が第3階層から第7階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考第4項各号に掲げる世帯である場合において、特定被監護者等が複数人いるときの利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。

7 教育・保育給付認定保護者等の属する世帯が第6階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考第4項各号に掲げる世帯にあっては、第7階層(市町村民税所得割合算額が77,101円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合)において、次の各号に掲げる者の利用者負担額は、当該各号に定める額とする。

(1) 当該世帯(第9階層までに認定された世帯に限る。)に特定被監護者等が複数人いるときにおける第2子(第3号に該当する者を除く。) 利用者負担額の欄に掲げる額の半額

(2) 当該世帯に特定被監護者等が複数人いるときにおける第3子以降 無料

(3) 当該世帯に備考第5項各号に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときにおける当該小学校就学前子どものうち2人目以降 無料

8 月途中の入所又は退所の場合の利用者負担額は、次の各号に定める算式により計算した額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

(1) 月途中の入所の場合 この表の利用者負担額の欄に掲げる額×当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 月途中の退所の場合 この表の利用者負担額の欄に掲げる額×当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

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(令元規則20・令4規則8・一部改正)

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北茨城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年8月31日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年9月30日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第10号
令和5年9月5日 規則第30号
令和5年10月16日 規則第34号