○北茨城市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月30日

規則第17号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市町村が定める時間等)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。

2 府令第1条の5第10号に規定する市町村が認める事由は、同条第1号から第9号までに掲げるものに類するものとして市長が認める事由とする。

(令2規則31・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請等)

第3条 府令第2条第1項の申請書及び府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(様式第1号)によるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(教育・保育給付認定等の通知等)

第4条 法第20条第4項(法第23条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)通知書(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第4項後段に規定する支給認定証は、様式第3号によるものとする。

3 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)却下通知書(様式第4号)によるものとする。

4 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)遅延通知書(様式第5号)によるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)及び第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額等決定(変更)通知書(様式第6号)によるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、第2条第2項の規定により府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事由を勘案して、市長が適当と認める期間とする。

(令2規則31・一部改正)

第7条 削除

(令2規則31)

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第9条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更(職権)通知書(様式第9号)によるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消し)

第10条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(支給認定証の再交付)

第12条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(施設等利用給付認定の申請等)

第12条の2 府令第28条の3第1項の申請書及び府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定申請書兼現況届(様式第12号の2)によるものとする。

(令2規則31・追加)

(施設等利用給付認定等の通知)

第12条の3 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)通知書(様式第12号の3)によるものとする。

2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)却下通知書(様式第12号の4)によるものとする。

3 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更)遅延通知書(様式第12号の5)によるものとする。

(令2規則31・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第12条の4 第6条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(令2規則31・追加)

(施設等利用給付認定の変更)

第12条の5 府令第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第12号の6)によるものとする。

(令2規則31・追加)

(職権による施設等利用給付認定の変更)

第12条の6 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更(職権)通知書(様式第12号の7)によるものとする。

(令2規則31・追加)

(施設等利用給付認定の取消し)

第12条の7 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第12号の8)によるものとする。

(令2規則31・追加)

(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)

第12条の8 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届出書(様式第12号の9)によるものとする。

(令2規則31・追加)

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第12条の9 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第12号の10)によるものとする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第12号の11)によるものとする。

(令2規則31・追加)

(施設等利用費の支給申請)

第12条の10 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 未移行私立幼稚園等施設等利用費償還払請求書(様式第12号の12)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 認可外保育施設等施設等利用費償還払請求書(様式第12号の13)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 幼稚園等預かり保育事業施設等利用費償還払請求書(様式第12号の14)

(令2規則31・追加)

(特定教育・保育施設の確認の申請)

第13条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第13号)によるものとする。

(特定教育・保育施設等の確認の変更の申請)

第14条 府令第31条又は第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第14号)によるものとする。

(特定教育・保育施設等の名称等の変更の届出)

第15条 府令第33条第1項若しくは第41条第1項又は第34条(第41条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第15号)によるものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請)

第16条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第16号)によるものとする。

(業務管理体制に関する届出)

第17条 府令第46条第1項及び第3項の届書は、業務管理体制整備事項届出書(様式第17号)によるものとする。

(届出事項の変更の届出)

第18条 府令第46条第2項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第18号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第19条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第19号)によるものとする。

(令2規則31・追加)

(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)

第20条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等名称等変更届出書(様式第20号)によるものとする。

(令2規則31・追加)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則31・旧第19条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則31・令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・一部改正)

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(令2規則31・一部改正)

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(令2規則31・一部改正)

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(令2規則31・一部改正)

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(令2規則31・全改)

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様式第7号 削除

(令2規則31)

(令2規則31・令4規則8・令5規則10・一部改正)

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(令2規則31・全改)

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(令2規則31・一部改正)

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(令2規則31・令4規則8・令5規則10・一部改正)

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(令2規則31・令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・追加、令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・追加、令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・追加、令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・追加、令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・追加、令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・追加)

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(令2規則31・令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・追加、令4規則8・一部改正)

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(令2規則31・追加、令4規則8・一部改正)

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北茨城市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第17号
平成27年10月5日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第49号
平成28年3月25日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第10号