○北茨城市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例施行規則

平成27年3月30日

規則第9号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年北茨城市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(過料処分通知書)

第2条 条例第2条から第4条までの規定により過料を科する場合の通知は、別記様式によるものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則10・一部改正)

画像

北茨城市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例施行規則

平成27年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第11号
令和5年3月20日 規則第10号