○平成27年4月1日における号給の調整に関する規則

平成27年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下「一部改正条例」という。)附則第7項の規定に基づく平成27年4月1日における号給の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27年4月1日において号給の調整を行う職員)

第2条 一部改正条例附則第7項に規定する市規則で定める職員及び市規則で定める上位の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める上位の号給とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「調整日」という。)において39歳に満たない職員であって、次に掲げるもの

 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員 3号給

 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(に掲げる職員を除く。) 2号給

 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員(又はに掲げる職員を除く。) 1号給

(2) 調整日において、39歳以上41歳に満たない職員であって次に掲げるもの

 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員 2号給

 平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員(に掲げる職員を除く。) 1号給

(3) 調整日において、41歳以上46歳に満たない職員であって平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員 1号給

2 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)附則第5項の規定により読み替えられた北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年北茨城市規則第36号)による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年北茨城市規則第5号)第19条の規定若しくは北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)附則第7項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、同規則附則第5項中「新規則第19条第1項、第3項第1号」とあるのは「新規則第19条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第7項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職期間等」という。)がある職員のうち市長の定めるもの

 に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)附則第4項(北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年北茨城市規則第36号)附則第2項の規定による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)附則第4項及び平成23年4月1日における号給の調整に関する規則(平成23年北茨城市規則第11号)附則第2項の規定による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)附則第4項を含む。以下この号において「18年改正規則附則第4項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、18年改正規則附則第4項に規定する採用日から18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日)前となるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

3 第1項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)附則第6項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員で市長の定めるもの及びこれに相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、附則第2項の規定による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)附則第4項(平成23年4月1日における号給の調整に関する規則附則第2項の規定による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)附則第4項を含む。以下「18年改正規則附則第4項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、18年改正規則附則第4項に規定する採用日から18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日)前となるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

4 第1項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)附則第6項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員で市長の定めるもの及びこれに相当するものとして市長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定された職員であって、18年改正規則附則第4項に規定する採用日から18年改正規則附則第4項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日)前となるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

第3条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、又は再び勤務するようになったもののうち市長の定める職員については、市長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成27年4月1日における号給の調整に関する規則

平成27年3月30日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)