○北茨城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日

規則第21号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(連携協力)

第3条 条例第7条に規定する規則で定める事項とは、次に掲げるものとする。

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。以下この条において同じ。)に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次条において同じ。)の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、条例第43条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)又は保育を提供すること。

(食事の提供の特例)

第4条 条例第17条第1項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該家庭的保育事業者等又は他の施設、保健所、市等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

2 条例第17条第2項に規定する規則で定める搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

(1) 連携施設

(2) 当該家庭的保育事業所等の事業者と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

(家庭的保育事業所等内部の規程)

第5条 条例第19条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(家庭的保育事業の設備の基準)

第6条 条例第23条に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。

(2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数の1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。

(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。

(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。

(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。)があること。

(6) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。

(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。

(職員)

第7条 条例第24条第1項に規定する規則で定める場合とは、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 調理業務の全部を委託する場合

(2) 条例第17条に規定する搬入施設から食事を搬入する場合

2 条例第24条第2項附則第6条及び附則第8条に規定する規則で定める者とは、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の5各号及び法第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者

(令元規則23・一部改正)

(小規模保育事業所A型の設備の基準)

第8条 条例第29条に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第10条第4号及び第5号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次の及びの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。において同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(準用)

第9条 前条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と読み替えるものとする。

(小規模保育事業所C型の設備の基準)

第10条 条例第34条に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 保育室等を2階以上に設ける建物は、前条第7号に掲げる要件に該当するものであること。

(居宅訪問型保育事業)

第11条 条例第38条に規定する規則で定める保育とは、次に掲げるものとする。

(1) 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第5項又は第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育

(3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育

(4) 母子家庭等(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児に対する保育

(居宅訪問型保育連携施設)

第12条 条例第41条に規定する市の指定する施設は、法第6条の2第2項に規定する児童発達支援を行う施設又は医療機関とする。

(令元規則23・一部改正)

(保育所型事業所内保育事業所の設備の基準)

第13条 条例第44条に規定する保育所型事業所内保育事業所の設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(5) 満2歳以上の幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(8) 保育室等を2階に設ける建物は、次の及びの要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(連携協力の特例)

第14条 条例第46条に規定する規則で定める事項は、第3条第1号及び第2号とする。

(準用)

第15条 第8条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、同条第1号中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と、同条第4号中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、「次号」とあるのは「第14条において準用する第8条第5号」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(食事の提供の経過措置)

第2条 この規則の施行の日の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、この規則の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、第6条第4号(調理設備に係る部分に限る。)第8条第1号及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)(第9条において準用する場合を含む。)第10条第1号及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)並びに第12条第1号及び第5号(調理室に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第13条の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日 規則第21号

(令和元年12月13日施行)