○北茨城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日

規則第20号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(放課後児童支援員)

第3条 条例第11条第3項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

(運営規定)

第4条 条例第15条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 開所している日及び時間

(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額

(5) 利用定員

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 事業の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他事業の運営に関する重要事項

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

北茨城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年9月30日 規則第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 規則第20号
平成28年12月15日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第13号