○北茨城市新生児等訪問指導実施要綱

平成25年3月29日

告示第35号

北茨城市新生児の訪問指導、低体重児の届出及び未熟児の訪問指導実施要綱(平成23年告示第16号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく新生児及び未熟児(以下「新生児等」という。)並びに妊産婦の訪問指導を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訪問指導の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者又は現に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新生児

(2) 未熟児

(3) 妊娠中に母体に異常があった児又は異常分娩により出産した者

(4) その他訪問指導の必要があると認められる者

(対象者の把握)

第3条 対象者の把握は、新生児にあっては出生届、未熟児あっては低体重児の届出及び医療機関、他の市町村等からの情報提供を通じて行うものとする。

(訪問指導員)

第4条 訪問指導に従事する者(以下「訪問従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市職員のうち、保健師又は助産師の資格を有する者

(2) 訪問指導員として市長と委託契約を締結した保健師又は助産師

2 市長は、訪問従事者のうち前項第2号に規定するものについては訪問従事者証(別記様式)を交付するとともに、訪問指導の際に必ず携行させるものとする。

(訪問指導の実施)

第5条 訪問指導は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を実施するものとする。

(1) 問診 次に掲げる事項を問診すること。

 妊娠、分娩又は産褥における母親の心身の健康状態

 家族の健康状態

 新生児等の既往歴及び現在の症状

 養育指導の状況

 育児に対する不安

 新生児等の家庭環境等

 その他必要と認める事項

(2) 指導 次に掲げる事項を指導すること。

 新生児等の発育及び発達の状況

 栄養法及び乳房管理並びに授乳婦の栄養と食生活

 清潔及び衣類並びに保温

 生活環境の調整

 感染防止

 事故及び外傷防止等の安全に関すること。

 子育て支援に関する情報提供

 家族計画等

 その他必要と認める事項

2 訪問指導は、対象者のうち本市以外の市町村に里帰りして分娩を行おうとする妊産婦及び新生児等については、里帰り先の市町村の協力を得て、実施するものとする。

(訪問指導の回数)

第6条 訪問指導のうち新生児に対する訪問は、2回以内とする。ただし、引き続き支援が必要と認められる場合は、必要な回数を実施するものとする。

(訪問指導の記録の整備)

第7条 訪問指導員は、訪問指導を実施したときは、訪問指導内容等を記録し、その内容を評価することにより、事後の訪問指導に資するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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北茨城市新生児等訪問指導実施要綱

平成25年3月29日 告示第35号

(平成25年4月1日施行)