○北茨城市不妊治療費助成事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第34号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療(先進医療を含む。)のうち、体外受精若しくは顕微授精又は男性不妊治療(以下「生殖補助医療」という。)に係る保険外診療費用の一部を予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示38・令7告示26・一部改正)
(対象者)
第2条 この要綱に基づく助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫婦(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)であること。
(2) 夫又は妻のいずれかが治療終了日時点において市内に住所を有していること。
(3) 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。
(4) 生殖補助医療の診療を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。
(令5告示38・令7告示26・一部改正)
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、地方厚生局に届出を行っている医療機関で受けた生殖補助医療(医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に係る保険外診療費用とする。ただし、次に掲げる治療法による費用は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 代理母(妻が卵巣や子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妊娠、出産するもの)
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)
(令5告示38・令7告示26・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費に係る額とし、1回の治療につき10万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令5告示38・令7告示26・一部改正)
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に必要に応じて次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 北茨城市不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 北茨城市不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療用)(様式第3号)
(3) 事実婚関係等に関する申立書(様式3号の2)
(令5告示38・令7告示26・一部改正)
(令5告示38・一部改正)
(令5告示38・一部改正)
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により不妊治療費の助成を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第48号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第26号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令5告示38・全改、令7告示26・一部改正)
(令7告示26・全改)
(令5告示38・追加)
(令7告示26・追加)
(令5告示38・追加)
(令5告示38・旧様式第3号繰下・一部改正)