○北茨城市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第26号

北茨城市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成12年北茨城市告示第45号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を継続していくことができるように、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センターの地域における窓口として、高齢者及びその家族からの総合的な相談に応じるとともに、関係機関との連絡及び調整並びに介護予防事業の実施及び生活支援サービスの提供に係る調整を行うために、市が設置する在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を運営する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、この事業の運営を、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業を利用できる者は、本市に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(事業内容)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の的確な状況及び地域での高齢者の実態を把握することにより介護ニーズの予測とその対応を行い、必要に応じて継続的な把握を行うこと。

(2) 保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等に関する基礎的事項、その居住地域との関係、サービスの実施状況等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)及び当該対象者の保健福祉サービスに関する計画(以下「個別サービス計画」という。)を整備すること。

(3) 保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての支援を行うこと。

(4) 在宅介護に関する相談に対し、電話、面接等により必要な助言を行い、介護ニーズに応じられるように、関係機関への情報提供や連携を行うこと。

(5) 要援護高齢者等及びその家族等に保健福祉サービスの利用申請手続きの便宜を図る等保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(職員の配置等)

第5条 支援センターは、次の各号のいずれかの職員を1人以上配置するものとする。

(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカー

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 介護福祉士

(5) 介護支援専門職員

2 職員は、支援センターの利用者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 職員は、この事業の果たすべき役割の重要性に照らして、各種研修会、異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳及び個別サービス計画の作成等に関し自己研鑽に努めるものとする。

(報告及び調査)

第6条 市長は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、支援センターに対し、毎年1回以上、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的な事業実施状況を調査するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、この事業の機能が十分に果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

(経理)

第7条 支援センターは、この事業に係る経理とその他の事業にかかる経理とを明確に区分しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

北茨城市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第26号