○北茨城市高速バス利用者駐車場の設置及び管理に関する条例

平成25年2月25日

条例第1号

(設置)

第1条 高速バスを利用する市民の利便に資するため、北茨城市高速バス利用者駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市高速バス利用者駐車場

北茨城市磯原町豊田1252番1

(駐車できる自動車)

第3条 駐車できる自動車は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車のうち、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 全長が5.7メートルを超えないもの

(2) 全幅が2.1メートルを超えないもの

(3) 高さが2.3メートルを超えないもの

(供用時間)

第4条 駐車場の供用時間は、終日とする。

(駐車料金)

第5条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、駐車料金(以下「料金」という。)として、退場時に200円を納付しなければならない。ただし、駐車場に入場したときから72時間を超えた場合は、当該時間を超えた部分について24時間までごとに200円を加算した額を納付しなければならない。

(料金の免除)

第6条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、料金を免除することができる。

(料金の還付)

第7条 既に納付した料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載していると認めるとき。

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第9条 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) ごみその他の汚物を捨てること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があるおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第10条 市長は、駐車場の補修その他管理に支障があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害の責任)

第11条 市長は、駐車場に駐車する自動車の損傷又は滅失については、その責を負わない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、駐車場の施設を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

北茨城市高速バス利用者駐車場の設置及び管理に関する条例

平成25年2月25日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)