○北茨城市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月25日

規則第34号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(認定申請書に添付する図書等)

第3条 省令第41条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合する旨を証する書面(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が交付したもの(認定の対象が住宅以外の部分を有する場合にあっては、登録建築物調査機関又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関の業務を実施している登録住宅性能評価機関が交付したもの)に限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該書面

(2) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあっては、当該確認済証の写し

(3) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合にあっては、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本及び副本(当該申出に係る低炭素建築物新築等計画に建築基準法第6条第5項の規定において構造計算適合性判定を要するものとされる部分が含まれている場合にあっては、副本2部)

(4) その他低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、市長が必要と認める図書

2 省令第41条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 一の建築物につき、省令第41条第1項に掲げる図書のうち共通のものを添付したときは、当該図書を除く他の共通の図書

(2) 前項第4号の図書を添付する場合において、省令第41条第1項に掲げる図書のうち市長が不要と認める図書

(計画の通知)

第4条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(認定申請の取下げ)

第5条 認定申請又は変更認定申請をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第2号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前条の通知を行った場合で前項の取下げ届の提出があったときは、取下げ通知書(様式第3号)により建築主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下げ届の副本は、申請書の副本とともに申請をした者に返還するものとする。

(報告)

第6条 認定建築主は、法第56条の規定により認定低炭素建築物新築等計画の建築物の状況の報告を求められた場合には、状況報告書(様式第4号)により、報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告するものとする。

(取消しの通知)

第7条 法第58条の規定により認定を取り消した場合は、認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月25日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)