○北茨城市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成24年12月25日

規則第25号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する条例(平成25年北茨城市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の例による。

第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数等)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) オペレーター(条例第8条第2項に規定するオペレーターをいう。以下この章において同じ。) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて1以上確保されるために必要な数以上

(2) 定期巡回サービス(条例第5条第1号に規定する定期巡回サービスをいう。以下この章において同じ。)を行う訪問介護員等(同号に規定する訪問介護員等をいう。以下この章において同じ。) 交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上

(3) 随時訪問サービス(条例第5条第3号に規定する随時訪問サービスをいう。以下この章において同じ。)を行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上

(4) 訪問看護サービスを行う看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下同じ。) 次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数

 保健師、看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)常勤換算方法で2.5以上

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数

2 オペレーターは、医師、看護職員、介護福祉士、社会福祉士又は介護支援専門員(以下この条において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に1年以上(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者(第14条第2項において「介護職員初任者研修修了者」という。)及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の第22条の23第1項に規定する2級課程を修了した者(第14条第2項において「旧訪問介護職員養成研修2級修了者」という。)にあっては、3年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。

3 オペレーターのうち1人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。

4 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)

(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。以下同じ。)

(3) 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ。)

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(6) 指定地域密着型特定施設

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 指定介護老人福祉施設

(10) 介護老人保健施設

(11) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第49条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)

(12) 介護医療院

6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。

7 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第4項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

8 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第1項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

9 看護職員のうち1人以上は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

10 看護職員のうち1人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。

11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち1人以上を、利用者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」という。)としなければならない。

(令3規則4・一部改正)

(機器等)

第4条 条例第8条第2項に規定する規則で定める機器等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

2 前項第1号に規定する機器等については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

(電磁的方法)

第5条 条例第9条第2項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第9条第1項に規定する重要事項(以下この条において「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第9条第2項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は同条第4項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)

第6条 条例第24条に規定する具体的取扱方針は、次に掲げるものとする。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとすること。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーターが、計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うよう指導すること。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うこと。

(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては、主治の医師との密接な連携及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当又は適切に行うこと。

(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導等を行うこと。

(6) 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。

(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、介護技術及び医学の進歩に対応し、適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付すること。

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、計画作成責任者に対し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書を作成させる措置を講じなければならない。

2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、決定することができる。

3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ、作成しなければならない。

4 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については、条例第26条第1項に規定する事項に加え、当該利用者の希望、心身の状況、主治の医師の指示等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。

5 計画作成責任者が常勤看護師等(常勤の保健師又は看護師をいう。以下この条において同じ。)でない場合には、常勤看護師等は、前項の記載に際し、必要な指導及び管理を行うとともに、次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には、計画作成責任者に対し、必要な協力を行わなければならない。

6 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

7 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。

8 計画作成責任者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行うものとする。

9 第1項から第7項までの規定は、前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更について準用する。

10 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は、訪問看護サービスについて、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。

11 常勤看護師等は、訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行わなければならない。

(利用者に関する通知)

第8条 条例第28条に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程)

第9条 条例第31条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

(衛生管理等)

第9条の2 条例第33条第3項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則4・追加)

(協議会等)

第10条 条例第39条第1項に規定する規則で定める者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、市の職員又は地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等とする。

2 条例第39条第1項に規定する規則で定める期間は、おおむね6月とする。

(虐待の防止)

第10条の2 条例第40条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則4・追加)

(記録の整備)

第11条 条例第42条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第25条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(4) 第7条第11項に規定する訪問看護報告書

(5) 条例第28条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(適用除外)

第12条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに置くべき従業者の職種及び員数については、第3条第1項第4号第9項及び第10項は適用しない。

2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については、第7条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)第10項及び第11項まで並びに第11条第3号及び第4号の規定は適用しない。

(指定訪問看護事業者との連携)

第13条 条例第44条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第7条第3項に規定するアセスメント

(2) 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保

(3) 介護・医療連携推進会議への参加

(4) その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言

第3章 夜間対応型訪問介護

(夜間対応型訪問介護従業者の職種及び員数)

第14条 条例第47条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる夜間対応型訪問介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) オペレーションセンター従業者 オペレーター(条例第49条第2項に規定するオペレーターをいう。以下この章において同じ。)として1以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として1以上確保されるために必要な数以上

(2) 定期巡回サービス(条例第46条第1項に規定する定期巡回サービスをいう。以下この章において同じ。)を行う訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下この章において同じ。) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は、交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上

(3) 随時訪問サービス(条例第46条第1項に規定する随時訪問サービスをいう。以下この章において同じ。)を行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上

2 オペレーターは、医師、保健師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士又は介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて、これらの者との連携を確保しているときは、1年以上(介護職員初任者研修修了者及び旧訪問介護職員養成研修2級修了者にあっては、3年以上)サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。

3 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。

(1) 指定短期入所生活介護事業所

(2) 指定短期入所療養介護事業所

(3) 指定特定施設

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(6) 指定地域密着型特定施設

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

(9) 指定介護老人福祉施設

(10) 介護老人保健施設

(11) 指定介護療養型医療施設

(12) 介護医療院

5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。

6 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第3項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。

7 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第1項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。

(令3規則4・一部改正)

(機器等)

第15条 条例第49条第2項に規定する規則で定める機器等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等

2 前項第1号に掲げる機器等については、指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって、オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは、これを備えないことができる。

(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)

第16条 条例第51条に規定する具体的取扱方針は、次に掲げるものとする。

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため、オペレーションセンター従業者は、利用者の面接及び1月ないし3月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い、随時利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うものとする。

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては、夜間対応型訪問介護計画に基づき、利用者からの随時の連絡に迅速に対応し、必要な援助を行うものとする。

(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(6) 夜間対応型訪問介護従業者は、利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し、必要があると認めるときは、利用者が利用する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には、その管理を厳重に行うとともに、管理方法、紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。

(夜間対応型訪問介護計画の作成)

第17条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては、訪問介護員等。以下この条において同じ。)に対し、夜間対応型訪問介護計画を作成させる措置を講じなければならない。

2 夜間対応型訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画を作成した際には、当該夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 オペレーションセンター従業者は、夜間対応型訪問介護計画の作成後、当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。

6 第1項から第4項までの規定は、前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更について準用する。

(運営規程)

第18条 条例第55条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

(記録の整備)

第19条 条例第58条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 夜間対応型訪問介護計画

(2) 条例第59条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第59条において準用する条例第28条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第59条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第59条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第20条 第5条第8条第9条の2及び第10条の2の規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第9条の2第1号及び第3号並びに第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは、「夜間対応型訪問介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則4・一部改正)

第3章の2 地域密着型通所介護

(従業者の員数)

第20条の2 条例第59条の3に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる地域密着型通所介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 指定地域密着型通所介護の提供日ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定地域密着型通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市長が定めるものに限る。)に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定地域密着型通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定地域密着型通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。以下この章において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定地域密着型通所介護事業所の利用定員(当該指定地域密着型通所介護事業所において同時に指定地域密着型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所地域密着型介護事業者は、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定地域密着型通所介護に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定地域密着型通所介護の単位の介護職員として従事することができる。

5 前各項の指定地域密着型通所介護の単位は、指定地域密着型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定地域密着型通所介護事業所の他の職務に従事することができる。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(設備の基準)

第20条の3 条例第59条の5第2項に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(費用)

第20条の4 条例第59条の7第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとし、第3号に定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定地域密着型通所介護に通常要する時間を超える指定地域密着型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定地域密着型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

(指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針)

第20条の5 条例第59条の9に規定する具体的取扱方針は、次に掲げるものとする。

(1) 指定地域密着型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとすること。

(2) 指定地域密着型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとすること。

(3) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、地域密着型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとすること。

(4) 地域密着型通所介護従業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとすること。

(5) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとすること。

(6) 指定地域密着型通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供すること。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えるものとすること。

(地域密着型通所介護計画の作成)

第20条の6 指定地域密着型通所介護事業者は、管理者(条例第59条の4の管理者をいう。以下この条において同じ。)に対し、地域密着型通所介護計画を作成させる措置を講じなければならない。

2 地域密着型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 管理者は、地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 管理者は、地域密着型通所介護計画を作成した際には、当該地域密着型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 地域密着型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

(運営規程)

第20条の7 条例第59条の12に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定地域密着型通所介護の利用定員

(5) 指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

(衛生管理等)

第20条の7の2 条例第59条の16第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則4・追加)

(協議会等)

第20条の8 条例第59条の17第1項に規定する規則で定める者は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等とする。

2 条例第59条の17第1項に規定する規則で定める期間は、おおむね6月とする。

(記録の整備)

第20条の9 条例第59条の19第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 地域密着型通所介護計画

(2) 条例第59条の20において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第59条の20において準用する条例第28条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第59条の20において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第59条の18第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 条例第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第20条の9の2 第10条の2の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは、「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則4・追加)

(共生型地域密着型通所介護の基準)

第20条の9の3 条例第59条の20の2に規定する規則で定める事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。)

(2) 指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)

(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)

(4) 指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。次号において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。次項第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)

(5) 指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)

2 条例第59条の20の2に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護いう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平31規則4・追加、令3規則4・旧第20条の9の2繰下)

(準用)

第20条の9の4 第5条第8条第10条の2及び第20条の4から第20条の9までの規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第20条の5第4号第20条の6第5項並びに第20条の7の2第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第20条の9第2号中「条例第59条の20において準用する条例第20条第2項」とあるのは「条例第20条第2項」と、同条第3号中「条例第59条の20において準用する条例第28条」とあるのは「条例第28条」と、同条第4号中「条例第59条の20において準用する条例第38条第2項」とあるのは「条例第38条第2項」と読み替えるものとする。

(平31規則4・追加、令3規則4・旧第20条の9の3繰下・一部改正)

(療養通所介護従業者の員数)

第20条の10 条例第59条の23に規定する規則で定める基準は、利用者の数が1.5に対し、提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所介護従業者が1以上確保されるために必要と認められる数以上とする。

2 前項の療養通所介護従業者のうち1人以上は、常勤の看護師であって専ら指定療養通所介護の職務に従事する者でなければならない。

(設備)

第20条の11 条例第59条の26第2項に規定する規則で定める面積は、6.4平方メートルに利用定員(当該指定療養通所介護事業所において同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第20条の14第4号において同じ。)を乗じた面積以上とする。

(指定療養通所介護の具体的取扱方針)

第20条の12 条例第59条の30に規定する具体的取扱方針は、次に掲げるものとする。

(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、療養通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

(2) 療養通所介護従業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(4) 指定療養通所介護事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよう、利用者の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図るものとする。

(5) 指定療養通所介護事業者は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。

(療養通所介護計画の作成)

第20条の13 指定療養通所介護事業者は、管理者(条例第59条の24の管理者をいう。以下この条において同じ。)に対し、療養通所介護計画を作成させる措置を講じなければならない。

2 療養通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画書(指定居宅サービス等基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第17条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。)が作成されている場合は、当該訪問看護計画書の内容との整合を図りつつ、作成しなければならない。

4 管理者は、療養通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

5 管理者は、療養通所介護計画を作成した際には、当該療養通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

6 療養通所介護従業者は、それぞれの利用者について、療養通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

(運営規程)

第20条の14 条例第59条の34に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定療養通所介護の利用定員

(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

(委員会等)

第20条の15 条例第59条の36第1項に規定する規則で定める者は、地域の医療関係団体に属する者、地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者その他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められる者等とする。

2 条例第59条の36第2項に規定する規則で定める期間は、おおむね6月とする。

(記録の整備)

第20条の16 条例第59条の37第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 療養通所介護計画

(2) 条例第59条の36第2項に規定する検討の結果についての記録

(3) 条例第59条の38において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第59条の38において準用する条例第28条に規定する市への通知に係る記録

(5) 条例第59条の38において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第59条の38において準用する条例第59条の18第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第59条の38において準用する条例第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第20条の17 第8条第10条の2第20条の4(第2号を除く。)及び第20条の8の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第20条の7の2第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第20条の8第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、同条第2項中「6月」とあるのは「12月」と読み替えるものとする。

(令3規則4・一部改正)

第4章 認知症対応型通所介護

第1節 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護

(従業者の職種及び員数)

第21条 条例第61条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに置くべき従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。

(1) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供日ごとに、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数

(3) 機能訓練指導員 1以上

2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに、前項第2号の看護職員又は介護職員を、常時1人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、同項の看護職員又は介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。

4 前各項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(北茨城市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年北茨城市条例第24号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(同条第2項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第23条第1項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。

5 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項の生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(研修)

第22条 条例第62条第2項、第83条第3項、第111条第2項及び第192条第3項に規定する規則で定める研修は、単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業の事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事業の事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業の事業者、指定認知症対応型共同生活介護事業の事業所及び指定複合型サービス事業の事業所を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を修得するためのものをいう。

(設備)

第23条 条例第63条第2項に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

第2節 共用型指定認知症対応型通所介護

(従業者の員数)

第24条 条例第64条に規定する規則で定める基準は、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(条例第65条に規定する利用者をいう。)の数を合計した数について、条例第110条、第130条若しくは第151条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。

(利用料等の受領)

第25条 条例第68条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとし、第3号に定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定認知症対応型通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)

第26条 条例第70条に規定する具体的取扱方針は、次に掲げるものとする。

(1) 指定認知症対応型通所介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとすること。

(2) 指定認知症対応型通所介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとすること。

(3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとすること。

(4) 認知症対応型通所介護従業者(条例第61条第1項又は第64条第1項の従業者をいう。以下同じ。)は、指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとすること。

(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとすること。

(6) 指定認知症対応型通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとすること。

(認知症対応型通所介護計画の作成)

第27条 指定認知症対応型通所介護事業者は、管理者(条例第62条又は第66条の管理者をいう。この条において同じ。)に対し、認知症対応型通所介護計画を作成させる措置を講じなければならない。

2 認知症対応型通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。

3 管理者は、認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

4 管理者は、認知症対応型通所介護計画を作成した際には、当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

5 認知症対応型通所介護従業者は、それぞれの利用者について、認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。

(運営規程)

第28条 条例第73条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員

(5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

(記録の整備)

第29条 条例第79条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症対応型通所介護計画

(2) 条例第80条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第80条において準用する条例第28条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 条例第80条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第80条において準用する条例第57条の18第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 条例第80条において準用する条例第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第29条の2 第5条第8条第10条の2第20条の4第20条の7の2及び第20条の8の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第20条の7の2第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第20条の8第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

(令3規則4・一部改正)

第5章 小規模多機能型居宅介護

(小規模多機能型居宅介護従業者の員数)

第30条 条例第82条に規定する規則で定める基準は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(条例第85条第2項に規定する通いサービスをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(条例第85条第2項に規定する利用者をいう。以下この条及び第34条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(本体事業所(条例第83条第2項に規定する本体事業所をいう。以下この条において同じ。)である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所並びに当該本体事業所に係る他のサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及びサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

4 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。

5 宿泊サービス(条例第85条第2項に規定する宿泊サービスをいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

6 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合

指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)又は介護医療院

介護職員

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護事業所

看護師又は准看護師

7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。

8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

9 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、看護師又は准看護師を置かないことができる。

10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

11 前項の介護支援専門員は、指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修を修了している者でなければならない。

12 第10項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項に規定する研修を修了している者(第37条において「研修修了者」という。)を置くことができる。

(令3規則4・一部改正)

(併設する施設)

第31条 条例第83条第1項に規定する規則で定める施設等は、前条第6項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設とする。

(研修)

第32条 条例第84条、第112条及び第193条に規定する規則で定める研修は、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識及び技術を習得させるためのものとする。

(設備の基準)

第33条 条例第86条第2項に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室

 一の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。

 及びを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

(費用)

第34条 条例第90条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとし、第3号及び第4号に定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は、それに要した交通費の額

(3) 食事の提供に要する費用

(4) 宿泊に要する費用

(5) おむつ代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第35条 条例第92条に規定する具体的取扱方針は、次に掲げるものとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、妥当適切に行うものとすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとすること。

(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとすること。

(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行うものとすること。

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(7) 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。

(8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。

(居宅サービス計画の作成)

第36条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、管理者に対し登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を介護支援専門員に担当させる措置を講じなければならない。

2 介護支援専門員は、前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条各号に掲げる具体的取組方針に沿って行わなければならない。

(小規模多機能型居宅介護計画の作成)

第37条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、管理者に対し小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を介護支援専門員(介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に担当させる措置を講じなければならない。

2 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。

3 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。

4 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

5 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

6 介護支援専門員は、小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。

7 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。

(運営規程)

第38条 条例第100条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員

(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

第39条 削除

(併設施設)

第40条 条例第106条に規定する規則で定める施設は、第30条第6項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に規定する施設とする。

(記録の整備)

第41条 条例第107条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 居宅サービス計画

(2) 小規模多機能型居宅介護計画

(3) 条例第108条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 第36条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 条例第108条において準用する条例第28条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第108条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第108条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 条例第108条において準用する条例第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第42条 第5条第8条第10条の2第20条の7の2及び第20条の8の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第20条の7の2第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第20条の8第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、同条第2項中「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。

(令3規則4・一部改正)

第6章 認知症対応型共同生活介護

(介護従業者の員数)

第43条 条例第110条に規定する規則で定める基準は、指定認知症対応型共同生活介護事業者が当該事業を行う事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(条例第113条に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の介護従業者のうち1以上の者は、常勤でなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において、前3項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか、指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該介護従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに、保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所における他の職務に従事することができるものとする。

6 前項の計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護事業所において利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修を修了している者でなければならない。

7 第5項の計画作成担当者のうち1以上の者は、介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし、併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、これを置かないことができるものとする。

8 前項の介護支援専門員は、介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。

9 第7項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。

10 介護支援専門員でない計画作成担当者は、特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。

(令3規則4・一部改正)

(設備の基準)

第44条 条例第113条第1項に規定する数は、1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)とする。

2 条例第113条第3項に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

(2) 一の居室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならないこと。

(3) 居間及び食堂は、同一の場所とすることができること。

(令3規則4・一部改正)

(費用)

第45条 条例第116条第3項に規定する費用は、次に掲げるものとする。

(1) 食材料費

(2) 理美容代

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)

第45条の2 条例第117条第7項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 条例第117条第8項に規定する規則で定める評価は、次に掲げるものとする。

(1) 外部の者による評価

(2) 条例第128条において準用する条例第59の17条第1項に規定する運営推進会議における評価

(令3規則4・一部改正)

(認知症対応型共同生活介護計画の作成)

第46条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居の管理者に対し認知症対応型共同生活介護計画を計画作成の担当者に担当させる措置を講じなければならない。

2 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、通所介護等の活用、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。

3 計画作成の担当者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。

4 計画作成の担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

5 計画作成の担当者は、認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。

6 計画作成の担当者は、認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。

7 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。

(運営規程)

第47条 条例第122条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 利用定員

(4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 非常災害対策

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

(記録の整備)

第48条 条例第127条第2項の規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症対応型共同生活介護計画

(2) 条例第115条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第117条第6項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第128条において準用する第28条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 条例第128条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第128条において準用する第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第128条において準用する第105条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第49条 第5条第8条第10条の2第20条の7の2及び第20条の8の規定は、認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第20条の7の2第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第20条の8第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、同条第2項中「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。

(令3規則4・一部改正)

第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(地域密着型特定施設従業者の職種及び員数)

第50条 条例第130条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 生活相談員 1以上

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員

 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者(条例第129条に規定する利用者をいう。以下この章において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、常勤換算方法で、1以上とすること。

 常に一以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

(3) 機能訓練指導員 1以上

(4) 計画作成担当者 1以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項第1号の生活相談員のうち1人以上は、常勤の者でなければならない。

4 第1項第2号の看護職員及び介護職員は、主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この条において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

5 第1項第3号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第4号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第1号第3号及び第4号並びに前項の規定にかかわらず、サテライト型特定施設の生活相談員、機能訓練指導員又は計画作成担当者については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

(2) 病院 介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

(3) 介護医療院 介護支援専門員

8 第1項第1号の生活相談員、同項第2号の看護職員及び介護職員、同項第3号の機能訓練指導員並びに同項第四号の計画作成担当者は、当該職務の遂行に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

9 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合においては、当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか、指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは、当該指定地域密着型特定施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。

10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については、併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(設備に関する基準)

第51条 条例第132条第2項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 条例第132条第4項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 介護居室は、次の基準を満たすこと。

 一の居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。

 プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。

(5) 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(費用)

第52条 条例第137条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第52条の2 条例第138条第6項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則4・一部改正)

(地域密着型特定施設サービス計画の作成)

第53条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、管理者に対し地域密着型特定施設サービス計画を計画作成担当者(第50条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に作成を担当させる措置を講じなければならない。

2 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

3 計画作成担当者は、利用者又はその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

4 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

5 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。

6 計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画作成後においても、他の地域密着型特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより、地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行うものとする。

7 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する地域密着型特定施設サービス計画の変更について準用する。

(運営規程)

第54条 条例第145条に規定する規則に定める事業の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 地域密着型特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

(3) 入居定員及び居室数

(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

(記録の整備)

第55条 条例第148条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 地域密着型特定施設サービス計画

(2) 条例第136条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第138条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第146条第3項に規定する結果等の記録

(5) 条例第149条において準用する条例第28条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第149条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第149条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 条例第149条において準用する条例第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第56条 第8条第10条の2第20条の7の2及び第20条の8の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第20条の7の2第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第20条の8第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、同条第2項中「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。

(令3規則4・一部改正)

第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(従業者の員数)

第57条 条例第151条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。

(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 生活相談員 1以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)

 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。

 看護職員の数は、1以上とすること。

(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 介護支援専門員 1以上

2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第8項第1号及び第17項次条第1項第6号並びに第67条第1項第3号において同じ。)、介護老人保健施設、介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

5 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

6 第1項第3号の介護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。

7 第1項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で1以上とする。

8 第1項第2号及び第4号から第6号までの規定にかかわらず、サテライト型居住施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員については、次に掲げる本体施設の場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

(1) 指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設 生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士、機能訓練指導員又は介護支援専門員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士若しくは管理栄養士、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員

(3) 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

(4) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

9 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。

10 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

11 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。

12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準第5条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

14 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。

15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第30条若しくは第71条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。

17 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)とする。

(令3規則4・一部改正)

(設備の基準)

第58条 条例第152条に規定する規則に定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 入所者1人当たりの床面積は、10.65平方メートル以上とすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。

(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 洗面設備

 居室のある階ごとに設けること。

 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 便所

 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(6) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(7) 食堂及び機能訓練室

 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

 必要な備品を備えること。

(8) 廊下幅 1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入所者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

(費用)

第59条 条例第156条第3項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとし、第1号から第4号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額。第67条第1号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額。第67条第1号において同じ。))を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額。第67条第1号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額。第67条第1号において同じ。))を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第59条の2 条例第157条第6項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則4・一部改正)

(地域密着型施設サービス計画の作成)

第60条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、管理者に対し地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を介護支援専門員に担当させるものとする。

2 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。

3 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。

4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。

6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)をいう。以下この条において同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

7 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。

8 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。

9 計画担当介護支援専門員は、地域密着型施設サービス計画の作成後、地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に入所者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合

(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合

12 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更について準用する。

(令3規則4・一部改正)

(計画担当介護支援専門員の責務)

第61条 条例第167条に規定する規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

(1) 入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。

(3) その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。

(4) 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。

(5) 条例第157条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。

(6) 条例第177条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。

(7) 条例第175条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

(運営規程)

第62条 条例第168条に規定する規則に定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入所定員

(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(5) 施設の利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他施設の運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

(衛生管理等)

第63条 条例第171条第2項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に沿った対応を行うこと。

(令3規則4・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第64条 条例第175条第1項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通した改善策について、従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則4・一部改正)

(記録の整備)

第65条 条例第176条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 地域密着型施設サービス計画

(2) 条例第155条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第157条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第177条において準用する第28条に規定する市への通知に係る記録

(5) 条例第177条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第175条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 条例第177条において準用する第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第66条 第5条第8条第10条の2及び第20条の8の規定は、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第20条の8第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、同条第2項中「6月」とあるのは「2月」と読み替えるものとする。

(令3規則4・一部改正)

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準)

第67条 条例第180条に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) ユニット

 居室

(ア) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(イ) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする。

(ウ) 一の居室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(ア)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

 共同生活室

(ア) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所

(ア) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 医務室 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし、本体施設が指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。

(4) 廊下幅 1.5メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、1.8メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。

(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

2 前項第2号から第5号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

(令3規則4・一部改正)

(費用)

第68条 条例第181条第3項及び第4項に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとし、第1号から第4号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)

第68条の2 条例第182条第8項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3規則4・一部改正)

(運営規程)

第69条 第186条に規定する規則で定める施設の運営についての重要事項は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員

(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 施設の利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他施設の運営に関する重要事項

(令3規則4・一部改正)

(職員配置)

第70条 条例第187条第2項に規定する規則で定める職員配置は、次に掲げるものとする。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、二ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。

(準用)

第71条 第5条第8条第10条の2第20条の8第60条第61条及び第63条から第65条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の事業について準用する。この場合において、第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第20条の8条第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、同条第2項中「6月」とあるのは「2月」と、第61条第5号中「条例第157条第5項」とあるのは「条例第182条第7項」と、同条第6号中「条例第177条」とあるのは「条例第189条」と、同条第7号中「条例第175条第3項」とあるのは「条例第189条において準用する条例第175条第3項」と、第65条第2号中「条例第155条第2項」とあるのは「条例第189条において準用する条例第155条第2項」と、同条第3号中「条例第157条第5項」とあるのは「条例第182条第7項」と、同条第4号及び第5号中「条例第177条」とあるのは「条例第189条」と、同条第6号中「条例第175条第3項」とあるのは「条例第189条において準用する第175条第3項」と読み替えるものとする。

(令3規則4・一部改正)

第9章 看護小規模多機能型居宅介護

(従業員の員数)

第72条 条例第191条に規定する規則で定める基準は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(条例第194条第2項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(看護小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護(条例第83条第2項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第45条第2項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者、本体事業所(条例第192条第2項に規定する本体事業所をいう。以下この条において同じ。)である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体事業所に係るサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者並びにサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る本体事業所、当該本体事業所に係る他のサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下同じ。)の提供に当たる者を2以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第6項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければならない。

4 第1項の看護小規模多機能型居宅介護従業者のうち、常勤換算方法で2.5以上の者は、保健師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)でなければならない。

5 第1項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち、1以上の者は、看護職員でなければならない。

6 宿泊サービス(条例第194条第2項に規定する宿泊サービスをいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、第1項の規定にかかわらず、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

7 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において、前各項に定める人員に関する基準を満たす看護小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、当該看護小規模多機能型居宅介護従業者は、当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所

(2) 指定地域密着型特定施設

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設

(4) 指定介護療養型医療施設(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)

(5) 介護医療院

8 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、2人以上とすることができる。

9 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。

10 第4項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、看護職員の員数は常勤換算方法で1以上とする。

11 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし、当該介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第7項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。

12 前項の介護支援専門員は、第30条第11項に規定する研修を修了している者でなければならない。

13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する第30条第11項に規定する研修を修了している者(第76条において「研修修了者」という。)を置くことができる。

(令3規則4・一部改正)

(条例第192条に規定する施設等)

第73条 条例第192条第1項に規定する規則で定める施設等は、前条第7項各号に掲げるものとする。

(設備)

第74条 条例第195条第2項に規定する規則で定める設備の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(2) 宿泊室

 一の宿泊室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

 一の宿泊室の床面積は、7.43平方メートル以上としなければならない。ただし、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合であって定員が一人である宿泊室の床面積については、6.4平方メートル以上とすることができる。

 及びを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。

 プライバシーが確保された居間については、の個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、指定看護小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。

(指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)

第75条 条例第197条に規定する方針は、次に掲げるものとする。

(1) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理の下で妥当適切に行うものとすること。

(2) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとすること。

(3) 指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとすること。

(4) 看護小規模多機能型居宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとすること。

(5) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。

(6) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

(7) 指定看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならないこと。

(8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならないこと。

(9) 看護サービス(指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、看護師等が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、及び看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならないこと。

(10) 看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術をもって、サービスの提供を行わなければならないこと。

(11) 特殊な看護等については、これを行ってはならないこと。

(看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成)

第76条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、管理者に対し看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を介護支援専門員(第72条第13項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。以下この条において同じ。)に、看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に関する業務を看護師等(准看護師を除く。第9項において同じ。)担当させる措置を講じなければならない。

2 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等と密接な連携を図りつつ行わなければならない。

3 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域における活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。

4 介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。

5 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

6 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。

7 介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に看護小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行う。

8 第2項から第7項までの規定は、前項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。

9 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護報告書を作成しなければならない。

10 条例第198条第4項の規定は、看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成について準用する。

(記録の整備)

第77条 条例第200条第2項に規定する規則で定める記録は、次に掲げるものとする。

(1) 居宅サービス計画

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画

(3) 第197条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第198条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(5) 第199条第10項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

(6) 条例第201条において準用する条例第20条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(7) 条例第201条において準用する条例第28条に規定する市への通知に係る記録

(8) 条例第201条において準用する条例第38条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(9) 条例第201条において準用する条例第40条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(10) 条例第201条において準用する条例第59条の17第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第78条 第5条第8条第10条の2第20条の7の2第20条の8第34条第38条及び第40条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第10条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第20条の7の2第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第20条の8第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、同条第2項中「6月」とあるのは「2月」と、第40条中「第30条第6項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄」とあるのは「第72条第7項各号」と読み替えるものとする。

(令3規則4・一部改正)

(委任)

第79条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、この規則による改正後の北茨城市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条、第18条、第20条の7(新規則第20条の9の4において準用する場合を含む。)、第20条の14、第28条、第38条(新規則第78条において準用する場合を含む。)、第47条、第54条、第62条及び第69条の規定の適用については、これらの規定中「運営についての重要事項」とあるのは、「運営についての重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新規則第63条第3号(新規則第71条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新規則第64条(新規則第71条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第64条中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの(第4号を除く。)」とする。

(ユニットの定員に係る経過措置)

5 施行日から当分の間、新規則第67条第1項第1号ア(イ)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、新規則第57条第1項第3号ア及び第70条の基準を満たすほか、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

6 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室であって、この規則による改正前の北茨城市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第67条第1項第1号ア(ウ)(b)の規定の要件を満たしているものについては、なお従前の例による。

北茨城市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成24年12月25日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年12月25日 規則第25号
平成27年3月30日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月25日 規則第4号
令和3年2月25日 規則第4号