○北茨城市地域交通利用料金助成事業実施要綱

平成24年5月25日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、本市において社会生活上必要不可欠な外出に使用する公共交通機関(以下「地域交通」という。)の市巡回バスの運行本数、路線区域等の状況にかんがみ、タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。以下同じ。)以外を利用することが困難な場合において、地域交通の利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便向上及び経済的負担の軽減を図り、もって地域交通の充実に資することを目的とする。

(令4告示16・一部改正)

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の住民基本台帳に記録されている者

(2) 運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項に規定する免許をいう。)の交付を受けていない者

(3) 第5条の規定による申請をした日現在において、65歳以上の者

(4) 市税等の滞納がない者

(令4告示16・一部改正)

(助成対象利用料金)

第3条 助成の対象となる利用料金は、医療機関への通院、買い物又は公共施設、金融機関等への外出に要するタクシーの運賃とする。

(令5告示14・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、1回の乗車につき640円とする。ただし、運賃が640円に満たない場合は、当該運賃の額を助成金の額とする。

2 前項の助成金は、助成の対象となる者1人につき北茨城市地域交通利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を48枚交付することにより支給する。

(令4告示16・令5告示14・令5告示91・一部改正)

(利用券の申請)

第5条 利用券の交付を受けようとする者は、北茨城市地域交通利用券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令5告示14・一部改正)

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、利用券の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用券の交付を認めたときは、前条の申請を行った者に利用券を交付し、不交付と認めたときは、北茨城市地域交通利用券不交付通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(令5告示14・一部改正)

(利用券の使用)

第7条 利用券の使用は、乗車人数にかかわらず1回の乗車につき1枚を限度とする。ただし、利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)2人以上が同一のタクシーに乗車する場合にあっては、当該タクシーの運賃の額が、初乗り運賃相当額に当該利用者の人数を乗じて得た額を超えるときは、利用券を当該利用者の数だけ使用することができる。

2 利用券の交付を受けた者は、利用券により乗車しようとするときは、利用券を運転者に提出しなければならない。

3 利用券は、汚損によりやむを得ず引き換えて交付する場合を除き、原則として再交付しないものとする。

4 利用券の使用できる期限は、利用券の利用に係る年度の末日までとする。

(令4告示16・令5告示14・一部改正)

(取扱事業者)

第8条 タクシー事業者(市内に事務所又は事業所を有する者に限る。)は、利用券の取扱いをする事業者(以下「取扱事業者」という。)として登録を受けようとするときは、北茨城市地域交通利用券取扱事業者登録申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、取扱事業者の登録の可否を決定し、北茨城市地域交通利用券取扱事業者登録認定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請を行ったタクシー事業者に通知するものとする。

3 取扱事業者は、利用券を受領したときは、第4条第1項に規定する助成金の額ごとに、当該利用券の枚数を乗じて得た額の合計を記載した請求書に当該利用券を添付し、当該利用券を受領した日の属する月の翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(令5告示14・追加、令5告示91・一部改正)

(助成金等の返還)

第9条 市長は、利用券の交付を受けた者又は取扱事業者が偽り不正な行為により利用券を使用し、又は前条第3項の請求を行ったことと認められる場合は、既に交付した利用券又は利用券に係る助成金相当額の全部又は一部を返還させることができる。

(令5告示14・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示14・旧第9条繰下)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成24年7月1日から施行する。

改正文(平成25年告示第22号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第31号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第16号)

令和4年3月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第14号)

令和5年3月1日から施行する。

改正文(令和5年告示第91号)

令和5年9月19日から施行する。

(令5告示14・追加)

画像画像

(令4告示16・一部改正、令5告示14・旧様式第1号繰下)

画像

画像

(令5告示14・追加)

画像

(令5告示14・追加)

画像

北茨城市地域交通利用料金助成事業実施要綱

平成24年5月25日 告示第47号

(令和5年9月19日施行)