○北茨城市選挙公報の発行に関する規程

平成24年4月26日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市選挙公報の発行に関する条例(平成24年北茨城市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲載文等の申請)

第2条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等(以下「掲載文等」という。)の掲載を申請しようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)を北茨城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(掲載文等の記載方法)

第3条 掲載文等は、黒色の色素により明確に記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項により準用する第88条第8項の規定による認定を受けた場合においては、その通称)、年齢及び所属党派に関すること以外は記載してはならない。

3 原稿用紙の政見等記載欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号及び線並びに図画、図表、イラストレーションその他これに類するもの以外を用いて記載してはならない。

4 前項の政見等記載欄に図画、図表、イラストレーションその他これに類するものを記載する場合は、それらの部分に係る面積の合計が、政見等記載欄全体のおおむね2分の1を超えてはならない。

5 原稿用紙の写真欄には、写真以外は記載してはならない。

6 前項の写真は、候補者自身の写真で、選挙期日前6箇月以内に撮影した無帽、無背景、正面向き、上半身の白黒写真とし、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのものとする。

(掲載文等の訂正)

第4条 委員会は、候補者から提出された掲載文等が前条の規定に違反している場合又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文等の訂正を求めるものとする。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文等の修正又は撤回)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文等を修正し、又は撤回しようとするときは、選挙公報掲載修正(撤回)申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する修正又は撤回の申請は、条例第3条第1項に規定する申請の期限までにしなければならない。

(掲載順序を定めるくじ)

第6条 条例第4条第2項に規定する掲載順序を定めるくじは、条例第3条第1項に規定する申請の期限後直ちに北茨城市選挙管理委員会事務室において行うものとする。

2 前項のくじは、立候補届出の受付順序により行うものとする。

(選挙公報の体裁)

第7条 選挙公報の様式、寸法その他の体裁は、選挙の都度、委員会が定める。

2 選挙公報は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

(選挙公報の配布方法)

第8条 選挙公報は、新聞折り込みその他これに準ずる方法により配布するものとする。

2 委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等前項の規定による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手できるよう努めなければならない。

(掲載文等の掲載の中止)

第9条 候補者が死亡し、又は候補者でなくなったときは、掲載文等の掲載を中止するものとする。ただし、選挙公報の印刷に着手したあとにおいては、この限りでない。

(選挙公報の訂正)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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北茨城市選挙公報の発行に関する規程

平成24年4月26日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年1月25日施行)