○北茨城市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成24年3月30日

告示第39号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号又は第3号の規定に基づき支給する給付金(法第31条の10において準用する場合を含む。以下「給付金」という。)の支給に関し、法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進費」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「一時金」という。)

(給付金の支給対象者)

第3条 訓練促進費の支給対象者は、政令第28条第1項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 一時金の支給対象者は、政令第29条第2項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。

(対象資格)

第4条 政令第28条第1項の就職を容易にするために必要な資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 保育士

(3) 介護福祉士

(4) 作業療法士

(5) 理学療法士

(6) 歯科衛生士

(7) 美容師

(8) 社会福祉士

(9) 製菓衛生師

(10) 調理師

(11) その他市長が適当と認める資格

(給付金の申請)

第5条 省令第6条の10第1項又は第6条の16第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による申請は、北茨城市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号)により行うものとする。

(支給の決定)

第6条 省令第6条の11第2項又は第6条の17第2項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による通知は、北茨城市高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)又は北茨城市高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(給付金の請求)

第7条 前条の規定により給付金の支給決定を受けた者は、訓練促進費にあっては、原則として支給対象月の翌月10日までに、一時金にあっては、支給決定日から起算して10日以内に、北茨城市高等職業訓練促進給付金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格の喪失)

第8条 省令第6条の13(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による届出は、北茨城市高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第5号)により行うものとする。

(取消し)

第9条 省令第6条の15第2項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による通知は、北茨城市高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(平成27年告示第27号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第134号)

平成28年1月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第45号)

平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令4告示31・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成24年3月30日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第39号
平成27年3月20日 告示第27号
平成27年12月28日 告示第134号
平成28年3月25日 告示第45号
平成28年5月20日 告示第91号
令和4年3月31日 告示第31号
令和5年1月31日 告示第4号