○北茨城市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成23年2月10日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、北茨城市消防団に積極的に協力している事業所等に対する表示証の交付等に関し必要な事項を定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団協力事業所 市長の認定を受けて、消防団活動に協力している事業所等をいう。

(2) 表示証 消防団協力事業所に対して消防団活動に協力している証として交付する消防団協力事業所表示証をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 消防団協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、北茨城市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 消防団長又は消防団活動を支援する自治会長等は、消防団活動に協力している事業所等について、北茨城市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により表示証の交付を市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請又は推薦があった場合において、事業所等が消防関係法令に違反しておらず、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、消防団協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員等が消防団員として入団しているとき。

(2) 従業員等の消防団活動について積極的に配慮しているとき。

(3) 災害時等に自らの資機材等を消防団に提供する等の協力をしているとき。

(4) その他消防団活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実及び強化に寄与している等、市長が特に優良と認めるとき。

(表示証の交付)

第5条 市長は、前条に規定する基準により消防団協力事業所の認定の有無の審査を行い、その結果を北茨城市消防団協力事業所表示証交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請を行った事業所等に通知するものとする。この場合において、当該認定を行ったときは、表示証(様式第4号)を併せて交付するものとする。

2 消防団協力事業所として認定しようとする事業所等が他の市町村にあるときは、協議の上、当該他の市町村長と連名で表示証を交付することができる。

(表示証の表示)

第6条 表示証の交付を受けた消防団協力事業所は、施設の見えやすい場所に設置する方法により表示することができる。

2 前項に規定する方法のほか、消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に、交付された表示証の写し(表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを含む。)を表示することができる。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 市長は、北茨城市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、表示証の交付に際して、当該交付に係る消防団協力事業所の名称、所在地、表示証の有効期間その他の必要事項を記録するものとする。

(表示証の有効期間)

第8条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条第1項の規定による認定の取消しの日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防団協力事業所が総務省消防庁表示証(総務省消防庁が交付する総務省消防庁消防団協力事業所表示証をいう。以下この項及び次項において同じ。)の交付を受けたときは、表示証の有効期間は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年とする。

3 市長は、表示証の有効期間が満了する日前に消防団協力事業所に対して協力内容の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、当該認定を更新し、表示証の有効期間を延長することができる。

4 表示証の有効期間が満了したときは、消防団協力事業所は、第6条に規定する表示を行うことができない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該消防団協力事業所に対し、文書により取消しの理由等を通知するものとする。

(1) 事業等を廃止し、又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により消防団協力事業所の認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

(表示証の返還)

第10条 消防団協力事業所は、第8条第4項の規定により表示証の有効期間が満了したとき、又は前条の規定により当該認定が取り消されたときは、速やかに表示証を市長に返還しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第11条 市長は、消防団協力事業所の名称、消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(事務処理)

第12条 この要綱に関する事務は、消防本部消防課において処理する。

(令2告示30・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和2年告示第30号)

令和2年4月1日から施行する。

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北茨城市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成23年2月10日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)