○北茨城市水道事業の技術管理規程

平成22年10月8日

水道部規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、技術上の業務を処理させるため、必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の設置)

第2条 水道施設の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)1人を置く。

(技術管理者の担任事務)

第3条 技術管理者は、法第19条第2項に規定する事務に従事するとともに、これらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

(実施及び報告)

第4条 技術管理者は、前条に規定する業務を行う場合は、北茨城市水道事業の管理者の権限を行う市長の決裁を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 技術管理者は、前項の業務を処理した場合は、速やかに前条に規定する市長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

北茨城市水道事業の技術管理規程

平成22年10月8日 水道部規程第5号

(平成22年10月8日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
平成22年10月8日 水道部規程第5号