○北茨城市中郷子どもの家等子育て支援事業実施要綱

平成22年3月19日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児及びその保護者に対し気軽に集い交流を図る場を提供する北茨城市中郷子どもの家等子育て支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、もって地域における子育てを支援する基盤の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児及び同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

(3) 子育て家庭 乳幼児及びその保護者で構成される家庭をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

(委託)

第4条 市は、事業の一部又は全部を社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会に委託することができる。

(内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て家庭に対する交流及び集いの場の提供

(2) 子育てに関する相談及び援助

(3) 地域の子育てに関する情報の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、子育ての支援に関すること。

(対象者)

第6条 事業の利用の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する者であって、乳幼児及びその保護者であるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(実施場所)

第7条 事業の実施場所は、北茨城市中郷子どもの家その他市長が定める場所とする。

(休業日)

第8条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休業することができる。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員の配置)

第9条 事業の円滑な運営を図るため、第7条に規定する実施場所に、それぞれ子育ての知識及び経験を有する職員2名以上を配置するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第99号)

平成30年4月1日から施行する。

北茨城市中郷子どもの家等子育て支援事業実施要綱

平成22年3月19日 告示第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月19日 告示第25号
平成28年3月25日 告示第44号
平成29年12月20日 告示第99号