○北茨城市平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(請求による認定等)

第2条 市長は、省令第1条第1項に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査の上、これを認定し、又は却下することを決定したときは、子ども手当(認定・認定請求却下)通知書(様式第1号)によりその旨を当該請求者(以下「請求者」という。)に通知するものとする。

(請求による額の改定等)

第3条 市長は、省令第2条第1項に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査の上、これを改定し、又は却下することを決定したときは、子ども手当(額改定・額改定請求却下)通知書(様式第2号)によりその旨を請求者に通知するものとする。

(届出又は職権による額の改定)

第4条 市長は、省令第3条に規定する子ども手当額改定届の提出を受けた場合において、その記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、様式第2号を用いて子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めたときは、その子ども手当額改定届を当該届出者に返送するものとする。

2 市長は、前項に規定する届の提出がない場合において、公簿等により手当額を減額すべきものと認めたときは、職権によりその額を改定し、様式第2号を用いて子ども手当額改定通知書を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(届出又は職権による受給事由の消滅)

第5条 市長は、省令第7条に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当受給事由消滅通知書(様式第3号)によりその旨を受給者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合において、公簿等により子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、職権により当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書によりその旨を受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

4 市長は、省令第4条第1項に規定する子ども手当現況届の提出を受けた場合において、その記載事項等により審査の上、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、その子ども手当現況届をもって当該手当の認定を取り消し、子ども手当受給事由消滅通知書により受給者にその旨を通知するものとする。

(未支払子ども手当の請求)

第6条 市長は、省令第9条に規定する未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査の上、支給を決定したとき、又は請求を却下することを決定したときは、未支払子ども手当(支給決定・請求却下)通知書(様式第4号)により請求者にその旨を通知するものとする。

(寄附)

第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)は、省令第14条の規定により寄附を申し出るときは、次条に規定する支払日の1月前までに、同条に規定する子ども手当に係る寄附の申出書(以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申出があったときは、申出書の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として、寄附がされるものとする。

2 市長は、申出書が提出された場合において、その内容を審査の上、適正と認めたときは、以後の次条に規定する支払期月ごとに請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、請求者等に代わって受領するものとする。

3 前2項の規定により寄附が行われたときは、市長は、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第5号)を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、その対象は、当該申出の提出された日以後に支払われる子ども手当とする。

(支払)

第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が次に掲げる日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 子ども手当の支払は、受給者の申請による金融機関の口座に、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該方法により難いものと認めたときは、現金により支給を行うものとする。

(支払の一時差止め等)

第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、子ども手当支払差止通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置による認定等)

2 市長は、法附則第3条の規定により法第6条の認定の請求があったものとみなされる場合において、公簿等によりその内容を審査の上、これを認定し、又は却下することを決定したときは、子ども手当(認定・認定請求却下)通知書によりその旨を請求者に通知するものとする。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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北茨城市平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行細則

平成22年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)