○北茨城市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月1日

規則第26号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める図書)

第2条 省令第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図書とする。

(1) 登録住宅型式性能認定等機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項の登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ。)が行う住宅型式性能認定(住宅品質確保法第31条第1項の住宅型式性能認定をいい、登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項の住宅型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下「住宅型式性能認定書等」という。)の写し

(2) 住宅である認証型式住宅部分等(住宅品質確保法第40条第1項の認証型式住宅部分等をいう。以下同じ。)又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅である場合 型式住宅部分等製造者認証書(住宅品質確保法施行規則第45条第1項の型式住宅部分等製造者認証書をいう。以下同じ。)の写し

(3) 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3の長期使用構造等とするための措置についての基準と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 特別評価方法認定書(住宅品質確保法施行規則第80条第1項の特別評価方法認定書をいう。)の写し又は長期使用構造等とするための措置についての基準と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(この場合において、登録試験機関(住宅品質確保法第59条第1項の登録試験機関をいう。以下同じ。)が行う特別評価方法認定(住宅品質確保法第58条第1項の特別評価方法認定をいう。)のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析、測定又は登録試験機関が行うこれと同等の試験(以下「試験等」という。)を受けたときは、当該試験等の結果の証明書をもってこれに代えることができる。)

(4) 法第6条第1項第4号に規定する基準に関し、災害危険区域(建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域をいう。以下同じ。)、地すべり防止区域(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域をいう。以下同じ。)、急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域をいう。以下同じ。)又は土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)に該当しない場合 災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害特別警戒区域に該当しないことを確認できる図書

(令4規則21・一部改正)

(市長が不要と認める図書)

第3条 省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次に掲げる事項を記載した図書(市長が当該各号に掲げる事項を明示することを要しないものとすることにより、図書に明示すべき事項の全てについて明示することを要しないときに限る)とする。

(1) 前条第1号の住宅型式性能認定書等の写しを提出した場合にあっては、長期優良住宅建築等計画等の認定申請に係る図書(以下「申請図書」という。)に明示すべき事項のうち、当該住宅型式性能認証書等において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、長期優良住宅建築等計画等の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 前条第2号の型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては、申請図書に明示すべき事項のうち、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(令4規則21・一部改正)

(認定申請の取下げ)

第4条 法第5条第1項から第7項に規定する認定の申請又は法第8条に規定する変更認定の申請をした者は、市長が認定又は変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第1号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

(令4規則21・一部改正)

(報告)

第5条 認定計画実施者は、法第12条の報告を求められたときは、建築又は維持保全の状況報告書(様式第2号)に説明する図書を添えて、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による報告が長期優良住宅の建築工事の完了に係るものであるときは、認定計画実施者は、工事完了報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

(令4規則21・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第6条 認定計画実施者は、法第14条第1項第2号に規定する計画の認定を取りやめる旨の申出をしようとするときは、取りやめる旨の申出書(様式第4号)の正本及び副本に、認定通知書(法第8条に規定する変更の認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(規則で定める図書又は書面)

第7条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書及び書面とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる図書であって、それぞれ同表右欄に掲げる事項を明示したもの

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

(2) 法第7条の規定による認定の通知書の写し(法第8条第1項の規定による変更の認定を受けた者は、変更の認定の通知書の写し)又はこれに代わる書面

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

(令4規則21・追加)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令4規則21・旧第7条繰下)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令4規則8・令4規則21・一部改正)

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(令4規則8・令4規則21・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・令4規則21・一部改正)

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北茨城市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月1日 規則第26号

(令和4年10月1日施行)