○北茨城市医師修学資金貸与条例

平成21年2月24日

条例第4号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、大学の医学を履修する課程に在学する者で、将来、北茨城市民病院(以下「市民病院」という。)の医師(非常勤の者を除く。以下同じ。)として地域医療に貢献しようとするものに対し、修学に要する資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、有能な人材の育成を図り、もって市民の医療福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学(同法第97条の大学院を除く。以下「大学」という。)の医学を履修する課程に在学する者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに修学資金を貸与することができる。

(1) 将来、医師として市民病院に勤務する意思を有していること。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号に該当しないこと。

2 管理者は、前項に規定する要件を備える者のうちから、規則で定めるところにより選考し、修学資金を貸与する者を決定するものとする。

(貸与の額及び期間)

第3条 修学資金の貸与の額は、月額20万円とする。

2 修学資金の貸与期間は、大学の正規の修学期間以内とする。

(貸与方法)

第4条 修学資金は、毎年度、予算の範囲内で契約(以下「貸与契約」という。)により貸与するものとする。

(連帯保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸与契約の解除)

第6条 管理者は、第4条の貸与契約の相手方(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸与契約を解除するものとする。

(1) 退学し、又は退学の処分を受けたとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(学業成績表等の提出)

第7条 管理者は、修学生に対し、学業成績表及び健康診断書の提出を求めることができる。

(貸与の停止等)

第8条 管理者は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

2 管理者は、修学生が正当な理由がなく前条の規定による求めに応じなかったときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還)

第9条 修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金の総額に利息を付した額を、管理者が定める日までに一括して返還しなければならない。ただし、管理者は、特別の事情があると認めるときは、別に期限を定めて、又は分割して返還させることができる。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 第6条の規定により、貸与契約が解除されたとき。

2 前項に規定する利息の額は、当該修学資金の貸与を受けた日から最後に修学資金の貸与を受けた日の属する月の末日までの期間の日数に応じ、年10パーセントの割合で計算した額とする。

3 前項に規定する利息の額の計算についての年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 前2項の規定により計算した利息の額が100円未満であるときは、利息を徴しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(返還の猶予)

第10条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(1) 第6条の規定により貸与契約が解除され、又は貸与期間が満了した後も引き続き大学に在学しているとき。 当該解除の日又は満了の日から大学を卒業した日の属する月の末日までの期間

(2) 医師免許を取得しようとするとき(大学を卒業した日の翌日から起算して2年1月以内に限る。) 大学を卒業した日の属する月の翌月の初日から臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の臨床研修をいう。以下この条において同じ。)を開始した日の属する月の前月の末日までの期間

(3) 臨床研修を受けているとき。 当該臨床研修を開始した日の属する月の初日から当該臨床研修を修了した日の属する月の末日までの期間

(4) 専門研修(臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修をいう。以下この条において同じ。)を受けているとき。 当該専門研修を開始した日の属する月の初日から当該専門研修を修了した日の属する月の末日までの期間

(5) 臨床研修又は専門研修を修了した後、市民病院に医師として採用され、業務に従事したとき。 当該業務に従事した日の属する月の初日から当該業務に従事しなくなった日の属する月の末日までの期間

(6) 前各号に掲げる場合のほか、災害、疾病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると管理者が認めるとき。 管理者が必要と認める期間

(令2条例8・一部改正)

(返還の免除)

第11条 管理者は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 前条第5号に該当する場合で、その従事した期間(以下「従事期間」という。)が、修学資金の貸与期間に達したとき。

(2) 従事期間中に、公務若しくは通勤により死亡し、又は公務若しくは通勤に起因する心身の故障のため免職(公務又は通勤に起因する心身の故障のため退職する場合で、将来にわたって医師の業務に従事することができないと管理者が認めるときを含む。)されたとき。

2 管理者は、従事期間が、修学資金の貸与期間に相当する期間に満たないときは、当該従事期間に応じ、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

3 管理者は、被貸与者が死亡、心身の故障その他やむを得ない理由により当該修学資金を返還することが困難と認められるときは、当該修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(令2条例8・一部改正)

(延滞利息)

第12条 被貸与者は、正当な理由がなく、修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 第9条第3項及び第4項の規定は、前項の延滞利息について準用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

9 この条例の施行の際現に改正前の北茨城市医師修学資金貸与条例第10条第3号の規定により返還の猶予の適用を受けている者の改正後の北茨城市医師修学資金貸与条例の適用については、第10条第3号中「当該業務の従事した日」とあるのは「市立総合病院の業務に従事した日」と、第11条第1号中「期間(」とあるのは「期間(市立総合病院の業務に従事した期間を含む。」とする。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

12 この条例による改正前の北茨城市医師修学資金貸与条例の規定により、市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は市長に対してされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北茨城市医師修学資金貸与条例の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市医師修学資金貸与条例

平成21年2月24日 条例第4号

(令和2年3月30日施行)