○北茨城市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年12月22日

告示第135号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第11条第1項第8号の規定による措置として、成年被後見人等が成年後見人等及び後見監督人等に支払うべき報酬の費用並びに審判の請求に係る費用の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令8告示41・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 成年被後見人等 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第8条に規定する成年被後見人、法第12条に規定する被保佐人及び法第16条に規定する被補助人をいう。

(2) 成年後見人等 法第8条に規定する成年後見人、法第12条に規定する保佐人及び法第16条に規定する補助人をいう。

(3) 後見監督人等 法第849条に規定する後見監督人、法第876条の3第1項に規定する保佐監督人及び法876条の8第1項に規定する補助監督人をいう。

(令8告示41・全改)

(成年後見費用等)

第2条の2 この要綱において、成年後見等費用とは、次に掲げるものをいう。

(1) 成年後見人等に支払うべき報酬の費用

(2) 後見監督人等に支払うべき報酬の費用

(3) 法第7条の後見開始の審判の請求に伴う費用

(4) 法第11条の保佐開始の審判の請求に伴う費用

(5) 法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判の請求に伴う費用

(6) 法第15条第1項の補助開始の審判の請求に伴う費用

(7) 法第17条第1項に規定する補助人の同意権の付与の審判請求に伴う費用

(8) 法第876条の4第1項に規定する保佐人の代理権の付与の審判請求に伴う費用

(9) 法第876条の9第1項に規定する補助人の代理権の付与の審判請求に伴う費用

(令8告示41・追加)

(対象者)

第3条 成年後見等費用の給付を受けることができる成年被後見人等(当該成年被後見人等の親族(4親等以内の親族をいう。)が成年後見人等である者を除く。以下同じ。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者又は成年後見等費用を負担することが困難であると市長が認めた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 市内に居住している者であって、住民基本台帳に記録されているもの

(2) 介護保険施設、障害者支援施設その他福祉関連施設に入所している者であって、入所前の居住地が市内であったもの

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 前項の成年後見等費用を負担することが困難であると市長が認めた者とは、報酬付与申立時点において成年被後見人の有する現金、預貯金、有価証券等及び現金化できる資産から300,000円を控除して得た額(次条において「預貯金等基準額」という。)が、次条第1号に規定する報酬付与の審判により家庭裁判所が定めた額を超えない者をいう。

(令8告示41・一部改正)

(給付額等)

第4条 成年後見等費用の給付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条の2第1号又は第2号に掲げる費用に対する給付額 家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する家庭裁判所が報酬付与の審判により家庭裁判所が定めた額から、預貯金等基準額を控除して得た額。ただし、次に掲げる額を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 第2条の2第1号の場合 月額28,000円

 第2条の2第2号の場合 月額10,000円

(2) 第2条の2第3号から第9号までに掲げる費用に対する給付額 審判の請求に伴う申立て印紙代、登記印紙代、鑑定費その他の成年後見等費用の実費

2 前項の規定にかかわらず、その他特別の事情により、市長が特に必要と認めた場合は、その費用を給付することができる。

(令8告示41・全改)

(申請)

第5条 成年後見人等費用の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見等費用給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に報酬付与申立時点の次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 成年後見等の開始の事実が確認できる書類

(2) 報酬付与の審判の決定書の写し

(3) 対象者の属する世帯の収入及び資産の状況が確認できる書類

(4) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の確認できる書類

(5) 申請者が保佐人又は補助人であるときは、代理権を付与された者であることを確認できる書類

2 前項に規定する申請書は、次に定める期間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 第2条の2第1号及び第2号においては、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内

(2) 第2条の2第3号から第9号においては、当該審判の終了月の翌月末日まで

(令8告示41・一部改正)

(死亡時の特例)

第5条の2 前条の規定による申請前に対象者である成年被後見人等が死亡したときは、対象者の成年後見人等又は後見監督人等(対象者の死亡時に対象者の成年後見人等又は後見監督人等であった場合に限る。)が、成年後見等費用の給付の申請をすることができる。

2 前項の規定により、対象者の成年後見人等又は後見監督人が成年後見等費用の給付の申請をするときは、申請書に対象者である成年被後見人等の死亡を確認できる書類を添付しなければならない。ただし、市が公簿等により確認できるときは、この限りでない。

(令8告示41・追加)

(決定)

第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、内容を審査の上、給付の可否を決定し、成年後見等費用支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(令8告示41・一部改正)

(請求)

第7条 前条の規定により給付の決定の通知を受けた者(以下「受給決定者」という。)は、速やかに成年後見等費用交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令8告示41・一部改正)

(届出義務)

第8条 受給決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、成年後見等費用給付変更届出書(様式第4号)に内容を明らかにできる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 対象者の収入及び資産状況が変化したとき。

(2) 成年後見人等の報酬の額に変更があったとき。

(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。

(4) その他申請書の記載内容に変更が生じたとき。

2 受給決定者は、対象者がその資格を喪失したときは、速やかに成年後見等費用受給資格喪失届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令8告示41・一部改正)

(変更等)

第9条 市長は、前条に規定する届出により、給付の理由が著しく変化したとき、又は消滅したと認めるときは、給付金の額を増減し、又は給付を廃止することができる。

2 市長は、前項の規定により、給付を変更し、又は廃止するときは、成年後見等費用給付変更・廃止通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(令8告示41・一部改正)

(返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金を受給した者があるときは、その者に対して、給付金の全額の返還を命ずるものとする。

(令8告示41・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令8告示41・一部改正)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第35号)

平成28年4月1日から施行する。

(令和8年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の北茨城市成年後見制度利用支援事業実施要項第4条の規定は、令和8年4月1日以降の申請に係る費用の給付について適用し、令和8年3月31日までの申請に係る費用の給付については、なお従前の例による。

(令8告示41・一部改正)

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(令8告示41・一部改正)

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北茨城市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成20年12月22日 告示第135号

(令和8年4月1日施行)