○北茨城市成年後見制度における市長の審判請求に関する要綱
平成20年12月22日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)に定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐又は補助に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令8告示40・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において、支援者とは、次のいずれにも該当する者をいう。
(1) 事理を弁識する能力が十分でない者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者又は審判請求の費用を負担することが困難であると市長が認めた者
(令8告示40・追加)
(対象者)
第3条 この要綱の対象となる支援者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する者(住民基本台帳法(昭和24年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものであって、かつ、市長が行う審判請求の申立てを行うことが必要と認めるものとする。
(1) 2親等以内の親族がいない者
(2) 2親等以内の親族はいるが、音信不通の状況等にある者
(3) 2親等以内の親族はいるが、当該親族から審判請求の申立てを拒否されている者
(4) 2親等以内の親族はいるが、当該親族による虐待、財産の侵害等の事実が認められる者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住所地特例対象被保険者
(2) 本市から転出した者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき本市から介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練給付費等の支給決定を受けているもの
(3) 本市から転出した者であって、生活保護法に基づき本市から保護を受けているもの
(4) 本市から転出した者であって、老人福祉法に基づき本市が福祉の措置を決定し、実施しているもの
(5) その他特別の事情により市長が特に必要と認める者
(令8告示40・追加)
(調査)
第4条 市長は、審判請求が必要な対象者を確認したときは、次に掲げる事項を調査する行うものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度
(2) 2親等以内の親族の存否
(3) 2親等以内の親族が存在する場合は、支援者の身元保障の可否及び審判請求の実施可否
(4) 2親等以内の親族がいない場合は、3親等又は4親等の親族の存否及び審判請求の実施の可否
(5) 対象者の生活、資産の状況及び心身の状態
(6) その他本人の福祉の増進を図るために市長が必要と認めた事情
(令8告示40・旧第2条繰下・一部改正)
(申立て)
第5条 市長は、前条の調査の結果、審判請求が必要であると認めた場合は、家庭裁判所に申立てを行うものとする。
2 市長は、前条第2項の調査の結果、対象者の3親等又は4親等の親族が存在することを確認したときは、申立てを行わないものとし、当該親族に対して審判請求を行うよう促すものとする。
(令8告示40・追加)
(費用負担)
第6条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判費用」という。)を負担するものとする。
(令8告示40・旧第3条繰下・一部改正)
(費用の求償)
第7条 市長は、前条の規定により負担した審判費用について、対象者の所得及び財産の状況を勘案し、申立てに要する費用の全部又は一部を当該対象者に負担させることが相当と認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、審判費用を対象者の負担とする旨の審判を家庭裁判所に求めるものとする。
2 市長は、前項の費用の負担命令があったときは、対象者に対し、当該費用を求償するものとする。
(令8告示40・全改・旧第4条繰下)
(審判前の保全処分)
第8条 市長は、対象者の状況等により緊急を要する場合において必要と認めるときは、家事事件手続法第105条第1項に規定する審判前の保全処分の申立てを行うものとする。
(令8告示40・旧第5条繰下・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令8告示40・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和8年告示第40号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。