○北茨城市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市ふるさと応援寄附条例(平成20年北茨城市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、北茨城市ふるさと応援基金寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 市長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(運用状況の公表方法)

第4条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、広報紙への掲載又はインターネットの利用により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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北茨城市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月26日 規則第32号

(平成20年9月26日施行)