○北茨城市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市後期高齢者医療に関する条例(平成20年北茨城市条例第7号)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険料額等の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の普通徴収に係る被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料額納入通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の特別徴収に係る被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料額特別徴収開始通知書(様式第2号)により行うものとする。

(保険料の納付)

第3条 法第108条第1項に規定する第1号被保険者が、保険料を市長の指定する金融機関又は市窓口で納付する場合は、前条第1項に規定する通知書により納付しなければならない。ただし、被保険者は、当該通知書を紛失又は汚損したときは、市長に対し、後期高齢者医療保険料納付書(様式第3号)の交付を求め、これにより納付することができる。

(保険料の還付及び充当)

第4条 準用介護保険法第139条第2項に規定する保険料の還付及び準用介護保険法第139条第3項に規定する保険料の充当は、過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により当該被保険者に通知して行うものとする。

(督促状)

第5条 被保険者の保険料について、納付義務がある者が条例第4条に規定する納期限までに保険料を納付しない場合に送付する督促状の様式は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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北茨城市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)