○北茨城市職員等の公益通報の処理に関する規程

平成20年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、職員等からの公益通報を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げるものをいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項第3号に規定する調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定した指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者

(2) 公益通報 職員等が知り得た市政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。

(3) 通報者 職員等で、公益通報等を行う者をいう。

(公益通報)

第3条 職員等は、市の事務事業又は市から事務事業を受託し、若しくは請け負った事業者における当該事務事業(指定管理者が行う市の施設の管理を含む。)に関する行為で、次に掲げる事実(以下「法令違反等の事実」という。)があると思料するときは、第6条に規定する公益通報処理委員会に対し、公益通報をすることができる。

(1) 法令(条例、規則等)に違反し、又は違反するおそれのある事実

(2) 市民の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な損害を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市政運営上において不当と考えられる事実

2 前項の公益通報は、公益通報書(様式第1号)に必要事項を記載の上、面談、郵送又は電子メールにより行うものとする。

3 職員等は、公益通報を行う場合は、原則として実名により行わなければならない。ただし、法令違反等の事実があることについて客観的に証明できる場合は、匿名によることができる。

(通報者の責務)

第4条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他敵意等個人的な感情によって公益通報をしてはならない。

(公益通報相談員)

第5条 公益通報の受付及び公益通報に関する相談に応じるため、公益通報相談員を置く。

2 公益通報相談員は、総務部総務課長及び同課に所属する職員のうちから市長が指名する職員とする。

3 公益通報相談員は、当該職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(公益通報委員会の設置)

第6条 公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市長公室長、総務部長、水道部長、市民病院事務部長、教育部長、消防長及び市長公室人事課長をもって組織する。

3 委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

5 委員会の構成員が関係する通報については、当該構成員は、その関係する会議に出席することができない。

6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

7 委員会の構成員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(公益通報の受付等)

第7条 公益通報相談員は、公益通報があったときは、その内容及び趣旨を確認の上、直ちに委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく公益通報を受理するか否かの審査をしなければならない。

3 委員会は、公益通報の内容の審査をした結果、当該公益通報等が第4条後段に掲げる不正な目的又は個人的な感情による公益通報であると認められる場合は、これを受理しないことができる。

4 委員会は、公益通報を受けたときは、速やかにその概要及び当該公益通報に係る受理又は不受理の決定について、公益通報報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。この場合において、通報者の氏名その他の当該公益通報に係る関係者が特定される内容は、報告しないものとする。

5 委員会は、公益通報の受理又は不受理を決定したときは、その結果を公益通報受理・不受理通知書(様式第3号)により通報者に通知するものとする。ただし、第3条第3項ただし書の規定による匿名の通報者又は特に通知を希望しない通報者(以下「匿名通報者等」という。)に対しては、この限りでない。

(調査の実施)

第8条 委員会は、公益通報を受理した場合において、調査の必要があると決定したときは、当該調査を担当する職員(以下「調査員」という。)を指名して、遅滞なく事実確認のための調査を行わなければならない。

2 職員等は、正当な理由がある場合を除き、前項の調査に協力しなければならない。

3 調査は、通報者が特定されないよう十分に配慮し、適切な方法で行うものとする。

4 調査員は、利害関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し、委員会に対し調査の進捗状況について、適宜報告するものとする。

5 調査員は、調査に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査結果の報告等)

第9条 調査員は、調査が終了したときは、当該調査結果を公益通報調査報告書(様式第4号)により、委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前条の規定による調査の結果、法令違反等の事実があると認められるときはその旨を、法令違反等の事実が認められなかったとき、又は調査を尽くしても法令違反等の事実の存否が判明しないときはその旨を、公益通報調査結果報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定による調査結果の報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

4 市長は、前項の是正措置等を講じる必要がある場合において、当該事案が市の他の機関に関するときは、当該他の任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)に調査の結果を通知し、是正措置等を行うよう求めるとともに、当該他の機関の任命権者が講じた是正措置等の内容について報告を求めるものとする。

5 市長は、調査の結果及び是正措置等の内容を公益通報調査・措置結果通知書(様式第6号)により通報者に通知しなければならない。ただし、匿名通報者等に対しては、この限りでない。

(通報者の保護)

第10条 通報者は、正当な公益通報を行ったことによっていかなる不利益も受けない。

2 通報者は、正当な公益通報を行ったことによって不利益を受け、又は受けるおそれがあると判断したときは、委員会に対してその旨を申し出ることができる。

3 委員会は、前項の規定による申出を受けた場合は、当該申出について調査し、必要と認めるときは、その改善又は防止のために適切な措置を講じなければならない。

(関係者の名誉の確保)

第11条 市長は、公益通報に係る事実がないことが判明した場合で関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するための適切な措置を講じるものとする。

(公表)

第12条 市長は、公益通報の件数、主な内容について、毎年公表するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第15号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令の規定は適用しない。

(平成28年訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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北茨城市職員等の公益通報の処理に関する規程

平成20年3月31日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)