○北茨城市生活保護法施行細則

平成20年3月31日

規則第13号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)

(5) 介護扶助決定調書(様式第5号)

(6) 保護費支給台帳(様式第6号)

(7) ケース記録票(様式第7号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(様式第8号)

(2) ケース番号索引簿(様式第9号)

(3) ケース番号登載簿(様式第10号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第11号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第12号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第13号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被保護者の転出について(様式第14号)により当該居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち保護の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他必要と認められる書類

(申請書)

第4条 省令第1条第1項に規定する保護の開始又は変更の申請の申請書は、生活保護法による保護申請書(様式第15号)によるものとする。

2 省令第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第16号)によるものとする。

3 第1項の申請書に添付する書面は、次のとおりとする。

(1) 給与証明書(様式第17号)

(2) 住宅補修計画書(様式第18号)

(3) 生業計画書(様式第19号)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び法第25条第2項の書面は、保護決定(変更)通知書(様式第20号)又は保護申請却下通知書(様式第21号)によるものとする。

2 法第26条の書面は、保護廃止(停止)決定通知書(様式第22号)によるものとする。

(指導指示書)

第6条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示をするときは、指導指示書(様式第23号)によるものとする。

(検診命令書等)

第7条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第24号)によるものとする。

2 前項の検診を行った場合における検診結果の報告及び当該検診に係る検診料の請求は、検診書及び検診料請求書(様式第25号)によるものとする。

(調査依頼書)

第8条 福祉事務所長は、法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(様式第26号)によるものとする。

(扶養照会書)

第9条 福祉事務所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務について(様式第27号)によるものとする。

(入所依頼書)

第10条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第28号)を発行するものとする。

(就労自立給付金の支給)

第11条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(様式第29号)によるものとする。

2 法第55条の4の規定による支給の決定の通知は、就労自立給付金決定通知書(様式第30号)によるものとする。

(保護金品の支給方法)

第12条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、当該被保護者から保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替払の方法により交付する場合は、この限りでない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市生活保護法施行細則

平成20年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年5月15日 規則第24号
平成22年6月21日 規則第27号
平成26年6月25日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年3月25日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第8号