○北茨城市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

平成19年9月25日

告示第91号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市営住宅の家賃及び汚水処理施設の維持管理に要する費用の滞納整理を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「家賃等」とは、北茨城市営住宅設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第40号。以下「条例」という。)第15条第32条又は第35条の家賃に条例第21条の汚水処理施設の使用料を加えたものをいう。

(督促)

第3条 市長は、条例第18条第2項に規定する納期限までに家賃等を納付しない者(以下「滞納者」という。)があるときは、当該納期限の属する月の翌月の20日までに、督促状(様式第1号)を送付するものとする。

(催告等)

第4条 市長は、前条に規定する督促に応じない滞納者で滞納の期間が3月以上のものに対し、催告書(様式第2号)を送付するものとする。

2 市長は、前項の催告書を送付したときは、家賃等滞納整理記録票(様式第3号)を作成し、滞納状況の経過を記録するものとする。

(納付指導)

第5条 市長は、前2条に規定する督促又は催告に応じない滞納者がいるときは、当該滞納者に対し、電話、訪問、文書等により納付指導を行うものとする。

2 前項の訪問を行った場合において、滞納者が不在のときは、訪問連絡書(様式第4号)により連絡するものとする。

3 市長は、第1項の納付指導を行ったときは、滞納者の連帯保証人に対し、家賃等納付指導依頼書(様式第5号)により併せて納付指導を行うものとする。

(出頭通知)

第6条 市長は、前条の納付指導にかかわらず滞納に係る家賃等(以下「滞納家賃等」という。)を納付しない滞納者がいるときは、当該滞納者及びその連帯保証人(以下「滞納者等」という。)に対し、出頭通知書(様式第6号)により出頭を求めるものとする。

(納付誓約及び債務承認)

第7条 市長は、前条の規定により出頭した滞納者等に対し、滞納家賃等について、納付誓約書(様式第7号)により納付の誓約を、債務承認書(様式第8号)により債務の承認を求めるものとする。

(最終催告)

第8条 市長は、滞納者等が前条の納付誓約書及び債務承認書を提出した場合において、その内容を履行しないときは、滞納者に対し最終催告書(様式第9号)を、その連帯保証人に対し連帯保証債務履行請求通知書(様式第10号)を送付するものとする。

(法的措置)

第9条 市長は、滞納者等が次の各号のいずれかに該当するときは、法的措置の対象者(以下「法的措置者」という。)に指定するものとする。

(1) 第4条に規定する催告にかかわらず滞納家賃等を納付しない場合において、当該納付しないことについて理由がないとき。

(2) 第6条の規定による出頭の求めに応じないとき。

(3) 第7条に規定する納付の誓約及び債務の承認の求めに応じないとき。

(4) 前条に規定する最終催告にかかわらず、滞納家賃等を納付しないとき。

2 市長は、前項の法的措置者を指定した場合において、次条の調停又は和解及び第11条の訴えの提起を行うときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を経なければならない。

(調停又は訴えの提起前の和解)

第10条 市長は、前条第1項の規定により指定した法的措置者について、市営住宅の明渡し請求及び滞納家賃等の支払請求に関する調停(民事調停法(昭和26年法律第222号)の調停をいう。以下同じ。)の申立て又は和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の和解をいう。以下同じ。)の申立てを日立簡易裁判所に対し行うものとする。

2 市長は、法的措置者に対し、和解勧告(様式第11号)により和解の勧告を行い、当該法的措置者に滞納家賃等を納付する意思があると認めたときは、和解承諾書(様式第12号)の提出を求めるものとする。

3 第1項の和解の申立ては、前項の和解承諾書の提出があった場合において行うものとする。

(訴えの提起等)

第11条 市長は、調停又は和解が成立しないときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める訴えの提起をするものとする。

(1) 法的措置者が市営住宅に入居しているとき。 市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める訴え

(2) 法的措置者が市営住宅から退去しているとき。 滞納家賃等の支払を求める訴え

2 市長は、前項の訴えの提起をした場合において、必要と認められる者に対しては、訴訟上の和解を行うものとする。

(強制執行)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに民事執行法(昭和54年法律第4号)第25条の強制執行の申立てをするものとする。

(1) 調停又は和解が成立した場合において、法的措置者が当該調停又は和解の内容を履行しないとき。

(2) 前条第1項の訴えの提起による訴訟において、市が勝訴したとき。

(3) 前条第2項の和解が成立した場合において、法的措置者が当該和解の内容を履行しないとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

平成19年9月25日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)