○北茨城市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年9月28日

条例第18号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項、北茨城市情報公開条例(平成12年北茨城市条例第46号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項又は北茨城市議会個人情報保護条例(令和5年北茨城市条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問(以下「諮問」という。)に応じ、審査請求について調査審議するため、北茨城市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 審査会に対し諮問をした情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関並びに北茨城市個人情報の保護に関する法律施行条例(平成17年北茨城市条例第33号)第3条第1項に規定する実施機関及び議会をいう。

(2) 行政情報 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る情報(情報公開条例第2条第2項に規定する情報をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)及び議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(令5条例1・一部改正)

第3条 削除

(令5条例1)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政情報又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政情報に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された行政情報又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(守秘義務)

第15条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に北茨城市情報公開条例及び北茨城市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成19年北茨城市条例第19号)による改正前の情報公開条例第22条第3項の規定により委嘱されている北茨城市情報公開審査会の委員は、この条例の施行の日に、第4条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、その委嘱されたとみなされる委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北茨城市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年9月28日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)