○北茨城市不当要求行為等対策要綱

平成18年10月2日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、北茨城市の職員(以下「職員」という。)が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組みを行うことにより、職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせ、又は正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段等により、不当な要求をする行為

(5) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎その他の市が管理する施設(以下この条において「庁舎等」という。)の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、北茨城市不当要求等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 市長公室長

(3) 市民福祉部長

(4) 環境産業部長

(5) 都市建設部長

(6) 議会事務局長

(7) 教育部長

(8) 水道部長

(9) 市民病院事務部長

(10) 消防長

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員長は、必要に応じ委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態の把握及びその対策に関すること。

(2) 警察その他の関係機関との情報交換に関すること。

(3) 不当要求行為等の未然防止及びその啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに注意、警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認められるときは、直ちに警察その他の関係機関に通報するものとする。

3 委員長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成26年告示第89号)

平成26年11月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第57号)

平成28年4月1日から施行する。

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北茨城市不当要求行為等対策要綱

平成18年10月2日 告示第70号

(平成28年4月1日施行)