○北茨城市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱

平成18年7月28日

告示第50号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、北茨城市公共下水道の排水区域外から公共下水道に下水を排除する場合(以下「区域外流入」という。)の許可基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(許可基準)

第3条 北茨城市公共下水道条例(平成16年北茨城市条例第27号。以下「条例」という。)第27条の2の規定により、市長が公共下水道の管理上支障がないと認め、区域外流入を許可する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 下水は、原則として自然流下により容易に公共下水道に流入することができること。

(2) 下水の量は、公共下水道の管渠の流下能力及び終末処理場の処理能力の範囲内であること。

(3) 市の下水道計画の支障となるおそれがないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、区域外流入を許可することができる。

(令4告示34・一部改正)

(許可申請)

第4条 区域外流入を希望する者(以下「申請者」という。)は、区域外流入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請地の位置図及び次の事項を記載した平面図

 申請地付近の道路、境界及び公共下水道施設の位置

 浴場、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 汚水ます又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水排除の状況を明らかにするための必要な事項

(2) 申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した縦断面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(許可)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、第3条の許可基準に基づきその適否を決定し、区域外流入許可(不許可)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受益者負担金相当額の納付)

第6条 前条の規定により区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例(平成16年北茨城市条例第28号。以下この条において「負担金条例」という。)第4条の規定により算出した負担金の額に相当する額(以下「受益者負担金相当額」という。)を市長が指定する期日(以下この条において「納付期限」という。)までに納付するものとする。この場合において、受益者負担金相当額の納付猶予、減額又は免除及び納付の方法については、負担金条例の例による。

2 前項の受益者負担金相当額の納付について、北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成16年北茨城市規則第25号。以下この条において「規則」という。)第9条第1項に規定する一括納付による場合は、規則第10条に規定する報奨金に相当する額を交付するものとする。

3 市長は、区域外流入を許可したときは、受益者負担金相当額を定め、遅滞なく、その額及び納付期限等を受益者負担金相当額決定通知書(様式第3号)により当該使用者に通知するものとする。

(令4告示34・一部改正)

(工事の実施等)

第7条 使用者は、区域外流入に係る下水道施設の設置工事を実施するに当たっては、法、条例及び関係法令を遵守するとともに、市長の指示に従わなければならない。

2 使用者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。

(完了検査)

第8条 使用者は、前条第1項の工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(下水道施設の維持管理等)

第9条 使用者は、区域外流入に係る下水道施設を適正に維持管理しなければならない。

2 使用者は、前条の検査終了後、区域外流入に係る下水道施設のうち公道に設置した下水道施設を市に無償で譲渡するものとする。

3 使用者は、市との協議に基づき、前条の検査終了後、区域外流入に係る下水道施設のうち私道に設置した下水道施設を市に無償で譲渡することができる。

4 第2項又は第3項の規定により下水道施設を譲渡しようとする者は、下水道施設無償譲渡申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請地の位置図、実施平面図及び公図の写し

(2) 申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した実施縦断面図

(3) 道路の占用許可書又はこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

5 市長は、前項の申請があったときは、下水道施設無償譲受書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

6 前項の規定により譲り受けた下水道施設は、市が維持管理するものとする。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 許可条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により区域外流入の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法、条例及び関係法令の規定に違反したとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成28年告示第50号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第34号)

令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令4告示34・令5告示4・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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北茨城市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱

平成18年7月28日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)