○北茨城市障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成18年北茨城市条例第26号。以下「条例」という。)第3条に基づく北茨城市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法令及び条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法令及び条例の例による。

(会長の職印)

第3条 審査会の会長(以下「会長」という。)の職印は、別表のとおりとする。

(副会長)

第4条 審査会に副会長を1人置き、委員のうちから会長が指名する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(合議体の数及び委員の定数)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体の数は1とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 最初の審査会の会議は、市長が招集する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条中北茨城市障害程度区分認定審査会規則の題名の改正規定、第1条(「障害程度区分認定」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)の改正規定及び別表の改正規定並びに第5条中北茨城市障害者自立支援法施行細則第4条の見出しの改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職印名

寸法

ひな形

北茨城市障害支援区分認定審査会会長之印

21ミリメートル平方

画像

北茨城市障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月28日 規則第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月28日 規則第31号
平成25年3月25日 規則第4号