○北茨城市水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成17年9月20日

規則第40号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を北茨城市水道事業の管理者の権限を行う市長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 前条の規定により委任する事務は、北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年北茨城市条例第12号)に基づく漁業集落排水施設及び北茨城市公共下水道条例(平成16年北茨城市条例第27号)に基づく公共下水道の使用料(水道水を使用したものに限る。)に係る次に掲げるものとする。

(1) 納入通知に関する事務

(2) 収納に関する事務

(3) 督促に関する事務

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により収納の事務を私人に委託する必要がある場合における契約その他委託に関する事務及び同条第2項の規定による告示に関する事務

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則

平成17年9月20日 規則第40号

(平成21年7月7日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年9月20日 規則第40号
平成21年7月7日 規則第32号