○北茨城市公共下水道条例施行規則

平成17年8月12日

規則第33号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市公共下水道条例(平成16年北茨城市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、市長の指示によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくい違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 勾配に注意して固着すること。

(排水設備の構造基準)

第3条 条例第4条第4号の排水設備の構造基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる排水設備については、当該各号に定める基準によらなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 排水管

 排水管の材料は、水質及び敷設場所の状況等を考慮して定め、施工は、排水管の材質に適した方法によること。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護をしたときは、この限りでない。

 器具に接続する排水管の内径は、次の表のとおりとすること。

種類

内径

小便器、手洗器又は洗面器の排水管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)又は台所の排水管

75ミリメートル以上

大便器の排水管

100ミリメートル以上

(2) ます

 排水管の起点、終点、会合点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所には、ますを設けること。

 ますの内径は15センチメートル以上とし、ますの深さと固着する排水管の会合本数により支障のない大きさにすること。

(3) ストレーナー(ごみよけ装置) 台所、浴場、流し場その他固形物を含む汚水(水洗便所からの汚水を除く。)を排出する場所(次号において「台所等」という。)の汚水流出口には、固形物の流下を防止するために有効な目幅を持ったストレーナーを設けること。

(4) トラップ(防臭装置) 水洗便所、台所等その他の汚水流出箇所には、トラップを設けること。

(5) 阻集器 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある下水を公共下水道に排出する場合は、使用目的に適合した阻集器を有効な位置に設けること。

(6) 通気管 排水管内に圧力差が生じるときは、通気管を設けること。

(7) ポンプ施設 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、下水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備の計画確認申請書)

第4条 条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた事項を変更しようとする者は、当該排水設備の工事着手の7日前までに排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて2部市長に提出しなければならない。

(1) 申請地の位置図及び次の事項を記載した平面図

 申請地付近の道路、境界及び公共下水道施設の位置

 浴場、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置

 排水管の配置、形状、寸法及び勾配

 汚水ます又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水排除の状況を明らかにするための必要な事項

(2) 市長が特に必要があると認めるときは、申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した縦断面図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その所有者の同意書

(4) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面

2 市長は、前項の排水設備の計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(確認申請を要しない排水設備の変更)

第5条 条例第5条第2項ただし書の排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次のとおりとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) ストレーナー、トラップ等の取り替えで確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更

(排水設備工事完了の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める検査済証は、排水設備工事検査済証(様式第4号)とする。

(指定の申請)

第7条 条例第8条の規定により工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定(継続)申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し、登記事項証明書及び代表者に係る前号に掲げる書類

(3) 工事経歴書

(4) 市町村税完納証明書又は市町村税納税証明書

(5) 所有機材調書

(6) 従業員名簿及び排水設備主任技術者登録名簿

(7) 専属することとなる排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)の排水設備主任技術者証(茨城県下水道協会長が交付したものをいう。)の写し

(8) 主任技術者の経歴書

(9) 条例第9条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

2 条例第11条第3項において準用する条例第8条の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の30日前までに、前項に規定する申請書に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令元規則23・一部改正)

(排水設備指定工事店証)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める排水設備指定工事店証は、様式第6号によるものとする。

(排水設備指定工事店の遵守事項)

第9条 排水設備指定工事店は、排水設備の新設、増設又は改築の工事(以下この条において単に「工事」という。)を施行するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事に関する事務手続を代行することについて、工事の申込者から依頼があったときは、これを拒まないこと。

(3) 工事の設計及び施行管理は、主任技術者に当たらせること。

(4) 工事は、適正な価格で施行すること。

(5) 条例第6条第1項の検査の結果、不適当と認められたときは、市長の定める日までに改修すること。

(6) 工事完了後1年以内に生じた故障については、無償でこれを補修すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によると認められるものについては、この限りでない。

(7) 排水設備指定工事店としての自己の名義を第三者に貸与し、又は下請人に工事を実施させないこと。

(主任技術者の職務)

第10条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備の新設、増設又は改築(次号において「新設等」という。)の工事に従事する者の技術上の指導監督

(2) 排水設備の新設等の工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及び条例の規定に適合していることの確認

(3) 条例第6条第1項の検査の立ち会い

(変更の届出等)

第11条 条例第14条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 代表者に異動があったとき。

(2) 専属する主任技術者に異動があったとき。

2 条例第14条の規定による届出をしようとする者は、排水設備指定工事店異動届(様式第7号)に変更の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止通知)

第12条 市長は、条例第15条の規定による措置をしたときは、排水設備指定工事店指定取消・停止通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 条例第20条第1項の規定による届出は、除害施設設置(休止・廃止)(様式第9号)によるものとする。

2 条例第20条第2項において準用する条例第5条の規定により除害施設の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた事項を変更しようとする者は、当該除害施設の工事着手の30日前までに除害施設計画(変更)確認申請書(様式第10号)を2部市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その期間を短縮することができる。

3 市長は、前項の除害施設の計画を確認したときは、除害施設計画(変更)確認書(様式第11号)を交付するものとする。

4 条例第20条第2項において準用する条例第6条第1項の規定による届出は、除害施設工事完了届(様式第12号)によるものとする。

5 条例第20条第2項において準用する条例第6条第2項の規則で定める検査済証は、除害施設工事検査済証(様式第13号)とする。

(除害施設等管理責任者の業務)

第14条 条例第21条第1項の除害施設等管理責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 除害施設又は特定施設(以下この条において「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設等から排出する排出水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。

(除害施設等管理責任者の届出)

第15条 条例第21条第2項の規定による届出は、除害施設等管理責任者選任(変更)(様式第14号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第24条の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止・廃止・再開)(様式第15号)によるものとする。

2 前項の届出をした内容に変更があったときは、使用者(使用者の変更があったときは、新たに使用者となった者)は、7日以内に公共下水道使用変更届(様式第16号)を提出しなければならない。

(届出の省略)

第17条 水道水を使用している者で、前条に規定する事項について、北茨城市上水道事業条例(昭和33年北茨城市条例第10号。次条において「上水道事業条例」という。)の規定により届出をした者は、その届出をした事項について、公共下水道に関してもこれを届け出たものとみなす。

(公共下水道の使用月)

第18条 条例第3条第11号に規定する使用月の期間は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用している場合は、上水道事業条例第27条に規定する基準日から次の基準日の前日までとする。

(2) 前号以外の場合は、月の初めから月の末日までとする。

(使用水量の認定)

第19条 条例第26条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用したときの使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家庭用として使用する場合については、世帯人員1人につき1月6立方メートルをもって使用水量とみなす。ただし、月の中途において世帯人員に移動があったときは、その月における最高の世帯人員をもって使用水量を認定する。

(2) 水道水以外の水を水道水と併用して使用する場合については、前号の規定により認定された使用水量の2分の1と水道の使用水量との合計量をもって使用水量を認定する。

(3) 前2号により難い場合及び水道水以外の水を営業用として使用する場合については、使用者の人員、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事情を考慮して、使用水量を認定する。

(4) 市長は、前3号の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計量のための装置を取り付けさせることができる。

(汚水量の申告)

第20条 条例第26条第2項第3号の規定により汚水の量を申告しようとする使用者は、汚水排除量申告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(下水道使用料の更正)

第21条 条例第26条の規定により算定する使用料について、漏水や無届使用等に関する事実を発見したときは、既に算定した使用料を変更し、又は算定する必要を認めた場合において直ちに変更による過不足額又は算定されるべきであった使用料のうち、その決定があった日までの納期に係る分を還付又は追徴することができる。

2 前項の場合において、使用料の更正をしたときは、その旨を公共下水道使用料更正決定通知書(様式第18号)により使用者に通知するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第21条の2 条例第27条の3第3号の規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

 その他市長が別に定める基準

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ア及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年3月21日国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条の3 条例第27条の3第5号の規則で定める措置は、重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については、第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第21条の4 条例第27条の4第1号の規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第21条の5 条例第27条の4第2号及び第27条の7第6号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(行為の許可申請)

第22条 条例第29条の規定により行為の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(次号において「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、これを許可するときは、制限行為(変更)許可書(様式第20号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(占用の許可申請)

第23条 条例第31条の規定により占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共下水道施設占用(変更)許可申請書(様式第21号)前条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、公共下水道施設占用(変更)許可(不許可)通知書(様式第22号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(使用料等の減免)

第24条 条例第35条に規定する使用料又は手数料(以下この条において「使用料等」という。)の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料等を納付することが困難であると認められるとき。

(2) その他特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査し、公共下水道使用料等減免承認(不承認)決定通知書(様式第24号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(北茨城市平潟地区漁業集落排水設備指定工事店規則の廃止)

2 北茨城市平潟地区漁業集落排水設備指定工事店規則(平成10年北茨城市規則第10号)は、廃止する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の北茨城市下水道条例施行規則に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の北茨城市下水道条例施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令元規則23・令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市公共下水道条例施行規則

平成17年8月12日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年8月12日 規則第33号
平成18年3月24日 規則第4号
平成23年4月28日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第10号
平成24年12月25日 規則第35号
平成28年3月25日 規則第11号
令和元年12月13日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第8号