○北茨城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月30日

条例第37号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間を確保するために、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年9月30日 条例第37号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年9月30日 条例第37号