○北茨城市法定外公共物管理条例

平成17年3月3日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 一般交通の用に供する道(トンネル、橋、さくその他の施設又は工作物を含む。)で道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けないもののうち、市が所有するものをいう。

(3) 水路 公共の用に供する河川、湖沼、ため池、水路その他の水流又は水面(せき、水門、堤防その他の施設を含む。)で河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないもののうち、市が所有するものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。)、竹木その他これらに類するものをたい積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 敷地又は流水水面を使用すること。

(2) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 流水を利用するため、これを停滞させ、又は引用すること。

(4) 敷地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。

(許可の期間及び更新)

第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内で市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。

2 前項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(地位の承継)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)について、相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人は、使用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡の禁止)

第7条 使用者は、第4条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反しているとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

2 市長は、前項に規定する処分を受けた者及び第4条第1項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者に対し、次に掲げる措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物における工事その他の行為の中止

(2) 法定外公共物に設置された工作物等の改築、移転又は除去

(3) 工事その他の行為又は工作物等により生ずべき損害を予防するために必要と認められる措置

(4) 法定外公共物の原状への回復

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前2項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 工事その他の行為又は工作物等が法定外公共物の管理上著しい支障を生じることとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用のため公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる法定外公共物の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を納付しなければならない。

(2) 水路 北茨城市準用河川管理条例(平成12年北茨城市条例第25号)別表第1項に定める額。ただし、流水の使用に伴う敷地に係る第4条第1項の許可を受けた者で、当該流水の使用について使用料を納付するものは、当該敷地の使用に係る使用料を納付することを要しない。

2 前項の使用料の算定については、道路徴収条例第5条の規定を準用する。

(使用料の徴収)

第10条 前条の使用料は、第4条第1項の許可の日から1月以内に徴収する。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、使用料の額が著しく多額であるとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、当該使用料をその納付すべき日の属する年度内に限り分割して納付させることができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上減免を必要とする理由があると市長が認めたとき。

(使用料の返還)

第12条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、市長が第8条第3項の規定により、当該許可を取り消した場合においては、既に納付した使用料の額が、当該許可の日から当該許可の取り消しの日までの使用料を月割計算により算定した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料を返還することができる。

(検査を受ける義務)

第13条 第4条第1項の許可を受け、法定外公共物に関して工事を行った者は、当該工事が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。

(原状回復)

第14条 使用者は、第4条第1項の許可の期間が満了し、又は当該許可を受けた行為を終了したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(費用負担の義務)

第15条 この条例の規定に基づく処分又は措置による義務を履行するために必要な費用は、当該義務を負う者が負担しなければならない。ただし、第8条第3項の場合においては、この限りでない。

(措置の代行)

第16条 第8条第2項又は第14条の規定による原状回復の措置が行われないときは、市長は当該措置を行うべき者に代わってこれを行い、その費用を当該措置を行うべき者から徴収することができる。

(国等の特例)

第17条 国又は他の地方公共団体は、第4条第1項各号に規定する行為を行う場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。協議により同意した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による協議に対する同意をもって、第4条第1項の許可があったものとみなす。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後において国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により、市が国から譲与を受ける財産について、現に茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号)の規定により許可を受けている者は、当該許可の期間が満了するまでの間は、この条例の規定による許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の日以後の期間に係る使用料については、この条例の規定により徴収する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

北茨城市法定外公共物管理条例

平成17年3月3日 条例第24号

(平成25年4月1日施行)