○北茨城市子どもの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年6月28日

規則第21号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市子どもの家の設置及び管理に関する条例(平成16年北茨城市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により北茨城市子どもの家(以下「子どもの家」という。)を使用しようとする者は、北茨城市子どもの家使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、子どもの家の使用を許可したときは、北茨城市子どもの家使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(開設時間)

第3条 子どもの家の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 北茨城市中郷子どもの家 午前9時から午後4時まで

(2) 北茨城市大津子どもの家 午前7時から午後7時まで

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市子どもの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年6月28日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年6月28日 規則第21号
平成22年3月19日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第8号