○北茨城市徘徊高齢者等家族支援サービス事業実施要項

平成16年3月25日

告示第21号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要項は、徘徊の見られる在宅の認知症高齢者又は知的障害者(以下「徘徊高齢者等」という。)を介護する家族(以下「家族」という。)に対し、徘徊高齢者等家族支援サービス事業(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図るとともに、徘徊高齢者等の安全を確保し、家族の精神的負担を軽減することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業は、徘徊高齢者等の位置を検索し、早期に発見できるサービス(以下「位置検索サービス」という。)を活用して、その者が徘徊した場合にその居場所を家族に伝えるとともに、家族からの要請があったときに、現場に急行し安全確保を図るサービスを行うものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は、本市に居住する者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 徘徊高齢者等を介護している者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市徘徊高齢者等家族支援サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、北茨城市徘徊高齢者等家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は特に必要があると認めたときは医師の診断書その他必要な書類の提出を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)を北茨城市徘徊高齢者等家族支援サービス利用登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(変更等の届出)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、北茨城市徘徊高齢者等家族支援サービス事業利用変更等届(様式第4号)により速やかに市長に届けなければならない。

(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。

(2) 入院、入所等の理由により在宅でなくなったとき。

(3) 事業の利用を辞退するとき。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは利用の決定を取り消すものとする。

(1) 前条の規定による届出を受けたとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって利用の決定を受けたと認められたとき。

(3) この要項の規定に反し、又は利用者としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(4) その他市長が利用の必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消すときは、北茨城市徘徊高齢者等家族支援サービス事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

3 前項の規定により利用決定の取消しの通知を受けた者は、速やかに貸与された位置検索サービス用端末機及びその付属品(以下「端末機等」という。)を市長に返還しなければならない。

(機器の管理等)

第8条 利用者は、端末機等を適正に管理するとともに、この事業に反して使用し、譲渡し、貸し付け又は担保の用に供してはならない。

2 利用者は、利用者の責めにより端末機を紛失又はき損したときは、速やかに市長に届けるものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、事業の実施に要する費用を負担しなければならない。ただし、次に掲げる料金は市が負担する。

(1) 位置検索サービス利用の加入料金

(2) 端末機の充電用付属品料金

(3) 徘徊高齢者等の位置情報提供料金

(4) 徘徊高齢者等の徘徊現場急行料金

(事業の委託)

第10条 この事業は、安全かつ適切な事業運営が可能な事業者に委託して行うものとする。

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市徘徊高齢者等家族支援サービス事業実施要項

平成16年3月25日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)