○北茨城市民総合災害補償規則

平成16年3月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に伴い、市が主催又は共催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動その他の活動(以下「社会体育活動等」という。)に参加中の者が、身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は障害により入院若しくは通院した場合の補償について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会体育活動 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づいて行う社会体育活動をいう。

(2) 社会教育活動 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づいて行う社会教育活動をいう。

(3) 社会福祉活動 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づいて行う社会福祉活動をいう。

(補償する対象)

第3条 市が主催又は共催する社会体育活動等に参加中の者が、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合に当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に基づき補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果に生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

(補償金の給付)

第4条 市は、別表に定める額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合は、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職業上行うスポーツ活動中に被った事故

(適用除外)

第6条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の職員(市が公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)等の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第8条 この規則にない定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項及び入院医療補償金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項の規定を準用する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めより15万円~500万円

入院・通院補償給付金

入院日数

保険金額

通院日数

保険金額

1日~5日

10,000円

6日~15日

10,000円

6日~15日

30,000円

16日~30日

30,000円

16日~30日

60,000円

31日~60日

45,000円

31日~60日

90,000円

61日以上

60,000円

61日~90日

120,000円

 

 

91日以上

150,000円

 

 

北茨城市民総合災害補償規則

平成16年3月1日 規則第4号

(平成23年9月15日施行)