○北茨城市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成15年12月25日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域内における建築物又はその敷地に関する制限について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区計画の区域のうち地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 別表第2ア欄に掲げる地区整備計画区域(当該区域を2以上に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる区分)内においては、それぞれ同表ウ欄に定めるとおりとしなければならない。

(容積率)

第5条 別表第3ア欄に掲げる地区整備計画区域(当該区域を2以上に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる区分。以下同じ。)内の建築物の容積率は、それぞれ同表ウ欄に定める数値以下でなければならない。

(建ぺい率)

第6条 別表第3ア欄に掲げる地区整備計画区域内の建築物の建ぺい率は、それぞれ同表エ欄に定める数値を超えてはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 別表第4ア欄に掲げる地区整備計画区域(当該区域を2以上に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる区分。以下同じ。)内における建築物の敷地面積は、それぞれ同表ウ欄に定める数値以上でなければならない。ただし、公衆便所、警察官派出所その他これらに類する規則で定める公益上必要な建築物の敷地については、適用しない。

(建築物の敷地面積の最低限度の適用の除外)

第8条 この条例の規定の施行又は適用の際(以下「基準時」という。)、現に建築物の敷地として使用されている土地で前条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一つの敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。ただし、同条の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合するに至った土地については、この限りでない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第9条 別表第4ア欄に掲げる地区整備計画区域内における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は敷地境界線までの距離は、それぞれ同表エ欄及びオ欄に定める数値以上でなければならない。

(建築物の高さの限度)

第10条 別表第4ア欄に掲げる地区整備計画区域内における建築物の高さは、それぞれ同表カ欄に定める数値を超えてはならない。

(建築物及びその敷地内における屋外広告物の形態又は意匠の制限)

第11条 別表第5ア欄に掲げる地区整備計画区域(当該区域を2以上に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる区分)内における建築物及びその敷地内における屋外広告物の形態又は意匠は、それぞれ同表ウ欄に定めるとおりとしなければならない。

(かき又はさくの構造の制限)

第12条 別表第6ア欄に掲げる地区整備計画区域(当該区域を2以上に区分している場合にあっては、同表イ欄に掲げる区分)内における建築物のかき又はさくの構造は、それぞれ同表ウ欄に定めるとおりとしなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第13条 建築物の敷地が、地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が地区整備計画区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、本条例の規定を適用する。

2 建築物の敷地が、別表第2イ欄又は別表第4イ欄に掲げる区分の2以上にわたる場合は、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地のうち最大となる部分が属する区分に係る第4条及び第7条の規定を適用する。

3 建築物の敷地が、別表第3イ欄に掲げる区分の2以上にわたる場合は、それぞれ別表第3ウ欄又はエ欄に定める数値に、当該地区にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第14条 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、市長がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する第5条第6条及び第9条の規定の適用については、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第15条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内において増築又は改築をする場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時において現に建築物の存する敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計。以下同じ。)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その建築面積の合計。以下同じ。)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項及び法第53条並びに第5条及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築又は改築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第9条から第12条までの規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕若しくは模様替えをするとき又は増築若しくは改築が第9条から第12条までの規定に適合しない部分以外で行われる場合で、増築若しくは改築をする部分が第9条から第12条までの規定に適合するときは、法第3条第3項第3号又は第4号の規定にかかわらず、第9条から第12条までの規定は、適用しない。

(適用の除外)

第16条 第4条第7条第9条第11条及び第12条の規定は、市長が周辺の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条から第7条まで、第9条及び第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地区整備計画区域

名称

区域

五浦地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された五浦地区地区計画において地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条関係)

地区整備計画区域の名称

区分

建築物の用途の制限

五浦地区地区整備計画区域

宿泊・観光地区

1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) ホテル又は旅館

芸術・文化地区

1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 博物館又は美術館

沿道サービス地区

1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) ホテル又は旅館で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

研修・リゾート・保養地区

1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他規則で定める運動施設

(2) ホテル又は旅館

民宿・海浜地区

1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) ホテル又は旅館で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの

別表第3(第5条、第6条関係)

地区整備計画区域の名称

区分

容積率の限度

建ぺい率の限度

五浦地区地区整備計画区域

宿泊・観光地区

15/10

4/10

芸術・文化地区

沿道サービス地区

研修・リゾート・保養地区

民宿・海浜地区

別表第4(第7条、第9条、第10条関係)

地区整備計画区域の名称

区分

敷地面積の最低限度

道路境界線までの距離

敷地境界線までの距離

建築物の高さの制限

五浦地区地区整備計画区域

宿泊・観光地区

200平方メートル

2メートル

1メートル

15メートル

芸術・文化地区

沿道サービス地区

200平方メートル

研修・リゾート・保養地区

500平方メートル

民宿・海浜地区

200平方メートル

別表第5(第11条関係)

地区整備計画区域の名称

区分

形態又は意匠の制限

五浦地区地区整備計画区域

宿泊・観光地区

1 建築物の屋根、外壁の色彩は、五浦海岸周辺の良好な自然景観及び周辺の建築物との調和を図る。

2 屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例及び同施行規則に基づく第1種禁止地域と同等の制限とする。さらに、ネオン管、発光ダイオードの使用を禁止するとともに、刺激的な色彩や装飾を避け、周辺の自然環境との調和を図る。

芸術・文化地区

1 建築物の屋根、外壁の色彩は、五浦海岸周辺の良好な自然景観及び周辺の建築物との調和を図る。

2 屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例及び同施行規則に基づく第1種禁止地域と同等の制限とする。さらに、ネオン管、発光ダイオード、点滅照明、回転灯の使用を禁止及び蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料の使用を禁止するとともに、刺激的な色彩や装飾を避け、周辺の自然環境との調和を図る。

沿道サービス地区

研修・リゾート・保養地区

民宿・海浜地区

1 建築物の屋根、外壁の色彩は、五浦海岸周辺の良好な自然景観及び周辺の建築物との調和を図る。

2 屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例及び同施行規則に基づく第1種禁止地域と同等の制限とする。さらに、ネオン管、発光ダイオードの使用を禁止するとともに、刺激的な色彩や装飾を避け、周辺の自然環境との調和を図る。

別表第6(第12条関係)

地区整備計画区域の名称

区分

かき又はさくの構造の制限

五浦地区地区整備計画区域

宿泊・観光地区

1 かき又はさく(門柱、門扉を除く。)の構造は、生垣又は透視可能なフェンスや鉄さくとする。ただし、高さが60センチメートル以下のコンクリートブロック、石積等はこの限りでない。

芸術・文化地区

沿道サービス地区

研修・リゾート・保養地区

民宿・海浜地区

北茨城市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成15年12月25日 条例第37号

(平成26年12月25日施行)