○北茨城市児童扶養手当の支払いに関する規則

平成15年9月16日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に規定する児童扶養手当の支払いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項本文に規定する月の11日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直前の休日等でない日とする。

2 法第7条第3項ただし書に規定する児童扶養手当は、その都度支払うものとする。

(支払方法)

第3条 児童扶養手当の支払いは、口座振替により行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は窓口払いその他の方法によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

北茨城市児童扶養手当の支払いに関する規則

平成15年9月16日 規則第28号

(平成15年9月16日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年9月16日 規則第28号