○北茨城市安心で安全なまちづくり条例

平成15年7月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民等、事業者及び土地建物所有者等が一体となって地域における犯罪及び事故を未然に防止するため、それぞれの責任を明らかにするとともに、地域における生活の安全を守るための自主的な活動を推進し、生活環境を整備することにより、安心で安全なまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識の啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 防犯活動その他の生活の安全に関する活動を自主的に行う団体の育成

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、生活安全施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関及び関係団体(以下「警察署等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、その日常生活において自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動が安全に行われる環境を確保するために必要な措置を講じ、地域住民と相互に協力して防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物等に係る安全な環境を確保するために必要な措置を講じ、地域の防犯活動を推進し、地域における事故を防止するよう努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(協力の要請)

第7条 市長は、市が生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは、警察署等の長に対し、協力を要請することができる。

(支援)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため、自主的に活動する団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市安心で安全なまちづくり条例

平成15年7月16日 条例第21号

(平成15年7月16日施行)