○北茨城市ハートフル宅配便サービス事業実施要項

平成15年1月31日

告示第4号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要項は、各種手続を自ら市役所まで出向き行うことができない者(代行して手続を行ってくれる者がいる場合を除く。以下「対象者」という。)に対し、職員が対象者の自宅等に出向き当該手続を代行する北茨城市ハートフル宅配便サービス事業(以下「ハートフル宅配便」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(ハートフル宅配便の内容)

第2条 ハートフル宅配便として代行する手続は、次に掲げるものとする。

(1) 戸籍謄抄本の交付に関すること。

(2) 住民票の写しの交付に関すること。

(3) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(4) 税関係諸証明の交付に関すること。

(5) 国民年金及び国民健康保険に関すること。

(6) その他代行することができる手続に関すること。

(対象者)

第3条 対象者は、本市に住所を有し、現に居住している者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病弱又は身体不自由なため市役所まで出向くことが困難な者

(2) 交通手段がなく市役所まで出向くことが困難なおおむね65歳以上の高齢者

(3) ねたきり高齢者又は認知症高齢者を介護している者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(登録の申請)

第4条 ハートフル宅配便を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ担当区域の民生委員から推薦を受け、北茨城市ハートフル宅配便サービス事業利用登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(登録の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第3条に規定する資格要件の調査を行い、登録の可否を決定し、北茨城市ハートフル宅配便サービス事業利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、登録を決定した者(以下「登録者」という。)を北茨城市ハートフル宅配便サービス事業利用登録者名簿(様式第3号)に登録しなければならない。

(登録の取消し)

第6条 市長は、登録者が第3条に規定する資格要件に該当しなくなったときは、登録を取り消し、北茨城市ハートフル宅配便サービス事業利用登録取消通知書(様式第4号)により登録者に通知するものとする。

(利用の申込)

第7条 登録者が、ハートフル宅配便を利用しようとするときは、次に掲げる日時に電話及びファクシミリ等で申込むものとする。

(1) 曜日 月曜日から金曜日まで(北茨城市の休日を定める条例(平成元年北茨城市条例第30号)第1条第1項に規定する市の休日は除く。)

(2) 時間 午前9時から午後4時まで

(職員の派遣)

第8条 市長は、登録者から利用の申込みがあったときは、速やかに職員を派遣するものとする。

(身分証明書)

第9条 派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、利用の申込みをした者(以下「利用者」という。)宅を訪問するときは必ず北茨城市職員服務規程(昭和48年北茨城市訓令第5号)第5条第1項に規定する身分証明書を提示するものとする。

(預り書)

第10条 派遣職員は、手続を代行するために利用者から必要なものを預かるときは、利用者に預り書(様式第5号)を交付するものとする。

2 派遣職員は、手続を代行した後に預かったものを返還するとともに、預り書を回収するものとする。

(台帳の整備)

第11条 市長は、事業の状況を明確にするため、北茨城市ハートフル宅配便サービス事業利用者台帳(様式第6号)を整備しなければならない。

(委任)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第11条までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市ハートフル宅配便サービス事業実施要項

平成15年1月31日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)