○北茨城市訪問理美容費助成事業実施要項

平成15年3月28日

告示第20号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要項は、在宅の介護を要する高齢者に対し、訪問理美容費助成事業(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定め、事業の円滑な運営とその者の快適な生活環境を与えることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 65歳以上の在宅高齢者

(2) 介護保険法第19条第1項における要介護認定において、要介護3、4又は5と認定された者

(助成の対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、対象者が居宅で受ける訪問理美容サービスの出張に要する費用とする。

(助成の内容)

第4条 助成の額は、第2条に規定する対象者1人当たり1回の利用につき1,000円とし、年間4回の利用を限度とする。

2 サービスの提供方法は、北茨城市訪問理美容費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付して行うものとする。

(助成の申請)

第5条 助成券を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市訪問理美容費助成申請書(様式第2号。以下「助成申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(助成の決定等)

第6条 市長は、利用申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を北茨城市訪問理美容費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知し、決定した者については併せて助成券を交付する。

2 助成の資格は、助成申請書を受理した日の属する月から発生する。

3 助成券は再発行しない。ただし、汚損等により交換する場合はこの限りではない。

(変更の届出)

第7条 対象者は、第5条の申請に変更が生じたときは、北茨城市訪問理美容費助成券交付変更届(様式第4号)により速やかに市長に届けなければならない。

(助成券の使用方法)

第8条 対象者は、助成券を利用して訪問理美容サービスを受けようとするときは、その旨を本市に住所を有し市長の登録を受けた訪問理美容サービス提供者(以下「サービス提供者」という。)に申し出なければならない。

(不正使用等の禁止)

第9条 対象者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 助成券を譲渡し、又は担保に供すること。

(2) 第2条各号に該当しなくなった後に助成券を使用すること。

(3) その他不正の目的又は方法で助成券を使用すること。

(サービス提供者の登録等)

第10条 サービス提供者の登録を受けようとする者は、北茨城市訪問理美容サービス提供者登録申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき登録したときは、北茨城市訪問理美容サービス提供者登録決定(却下)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 市長は、北茨城市訪問理美容サービス提供者登録台帳(様式第7号)を備える。

4 サービス提供者は、登録事項に変更が生じたとき、又は登録を取り消す時は、市長に届け出なければならない。

(助成金の請求及び支払)

第11条 サービス提供者は、助成券を受領した日の属する月の翌月の10日までに請求書に当該助成券を添えて、市長に助成金を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し適性であると認めたときは、助成金をサービス提供者に支払うものとする。

(助成券等の返還)

第12条 市長は、対象者又はサービス提供者が不正な手段により助成券又は助成金を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第10号)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に使用している助成券は、当分の間、補正して使用することができる。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市訪問理美容費助成事業実施要項

平成15年3月28日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)