○北茨城市難病患者福祉見舞金支給要綱
平成15年3月28日
告示第19号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、難病にり患した者(以下「難病患者」という。)に対し、難病患者福祉見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、難病患者の心身の安定に寄与し、かつ、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「難病患者」とは、茨城県より発行された指定難病特定医療費受給者証を保持している者をいう。
2 この要綱において「保護者」とは、難病患者の配偶者、親権者、後見人等で、当該難病患者を現に監督保護又は介護しているものをいう。
(令7告示13・一部改正)
(受給資格)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次条第1項の規定による申請に係る年度の初日において、北茨城市に住所を有する難病患者又はその保護者とする。
(令7告示13・一部改正)
(申請及び認定)
第4条 見舞金の支給を受けようとする受給資格者(以下「申請者」という。)は、支給を受けようとする年度の末日までに、北茨城市難病患者福祉見舞金支給認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 指定難病特定医療費受給者証の写し
(2) 申請者が保護者のときは、保護者であることを証明できるもの
(令7告示13・一部改正)
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、難病患者1人につき、年額20,000円とする。
(令7告示13・一部改正)
(支給時期)
第6条 市長は、第4条第2項の規定により見舞金の支給を決定をしたときは、速やかに申請者に対し見舞金を支払うものとする。
(令7告示13・全改)
(支給方法)
第7条 見舞金の支給は、第4条第1項の申請書に記載された受給資格者による届出金融機関口座への振込みによるものとする。
(令7告示13・一部改正)
(未支給の見舞金)
第8条 支給決定を受けた申請者(申請者が難病患者である場合に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合において、その申請者に支給すべき見舞金があるときは、その未支給額を保護者に支払う。
(令7告示13・一部改正)
(見舞金の返還)
第9条 市長は、申請者又は前条の規定により未支給の見舞金の支給を受けた保護者が偽りその他の不正行為により、当該見舞金の支給を受けたと認めるときは、その支給を受けた者に見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(令7告示13・一部改正)
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第22号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第39号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第13号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(令7告示13・一部改正)
(令7告示13・一部改正)
(令7告示13・旧様式第4号繰上・一部改正)