○北茨城市建設工事等競争入札に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成15年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号。以下「財務規則」という。)第123条第1項ただし書の規定に基づき、北茨城市が執行する競争入札の方法による建設工事及び委託業務に係る予定価格の事前公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の内容)

第2条 公表する予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない額とする。

(公表の方法)

第3条 公表の方法は、原則として書取書(財務規則様式第86号(その2))の写しに予定価格を付した書面により、総務部総務課において、閲覧させることにより行うものとする。

(公表の時期)

第4条 公表の時期は、一般競争入札にあっては入札の公告の日からとし、指名競争入札にあっては入札通知をした日からとする。

(入札条件)

第5条 公表する入札については、財務規則及び北茨城市建設工事等執行規則(昭和60年北茨城市規則第13号)に定めるもののほか、次に掲げる事項を入札条件とする。

(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

(2) 入札の回数は1回とし、落札者がいない場合は入札を中止し、不調とする。

(3) 市長が必要があると認めた場合は、入札参加者に対し工事等積算内訳書の提出を求めることができるものとする。この場合において、入札参加者が工事等積算内訳書を提出しないときは、当該入札参加者が行った入札は、無効とする。

(4) 入札参加者は、自らの意思により入札を辞退することができる。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第29号)

平成28年4月1日から施行する。

北茨城市建設工事等競争入札に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成15年3月28日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成15年3月28日 告示第25号
平成28年3月25日 告示第29号