○北茨城市企業誘致審議会規則

平成14年6月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市企業誘致条例(平成14年北茨城市条例第39号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、北茨城市企業誘致審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ工業団地へ誘致する企業に係る次の各号に掲げる事項を調査審議し、誘致の適否について市長に答申する。

(1) 経営状況に関すること。

(2) 事業内容、雇用など地域振興上の効果に関すること。

(3) 環境保全に関すること。

(4) その他企業誘致の適否を判断するために必要なこと。

(組織)

第3条 審議会に委員を置き、委員10人以内をもって組織し、市長が市議会議員の中から委嘱する。

2 公職を離れた委員は、辞任したものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期満了後であっても後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役員)

第5条 審議会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等)

第7条 条例第5条に基づく審議を行うために必要と認めるときは、関係行政機関及び関係者に対し、意見の陳述、資料の提出若しくは説明又は調査を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境産業部商工観光課において処理する。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

北茨城市企業誘致審議会規則

平成14年6月28日 規則第29号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成14年6月28日 規則第29号
平成16年3月25日 規則第13号